○小林市コワーキングスペース管理規則

平成30年3月26日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、公の施設に関する条例(平成18年小林市条例第76号)に定める小林市コワーキングスペース(以下「コワーキングスペース」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 コワーキングスペースで行う業務は、次のとおりとする。

(1) 個人事業主、在宅勤務者等に対する働く空間の提供に関すること。

(2) 市内外の事業者が交流する機会の提供に関すること。

(3) 前2号の業務に支障のない限りその他の利用に供すること。

(構成)

第3条 コワーキングスペースは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 共有スペース

(2) 簡易貸切スペース

(3) ブーススペース

(4) レンタルオフィス

(5) ミーティングスペース

(利用の許可)

第4条 コワーキングスペースを利用しようとする者は、当該利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ小林市コワーキングスペース利用許可申請書(様式第1号)により市長に申請し、許可を受けなければならない。

(1) 共有スペースの全部を独占して利用するとき。

(2) ブーススペースを10日以上連続して利用するとき。

(3) レンタルオフィスを10日以上連続して利用するとき。

2 市長は、前項の規定により利用の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)には、小林市コワーキングスペース利用許可証(様式第2号)を交付する。

3 市長は、利用の許可をするに当たり、利用の期間その他管理上必要な条件を付することができる。

(使用料の減免)

第5条 小林市使用料の徴収に関する条例(平成18年小林市条例第71号)第7条に規定する使用料の減額又は免除(以下「使用料の減免」という。)の範囲は、次のとおりとする。

(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する行事又は事業 免除

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの 使用料の2分の1以内の減額

2 使用料の減免は、第3条第1号に掲げる施設を利用する場合に限る。

3 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ小林市コワーキングスペース使用料減額(免除)申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があった場合において、使用料の減免を決定したときは、小林市コワーキングスペース使用料減額(免除)決定通知書(様式第4号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(許可利用者及び利用者の心得)

第6条 許可利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた目的以外の目的に利用しないこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売等を行わないこと。

(3) コワーキングスペース又はコワーキングスペース内の備品を破損しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(5) 危険物を持ち込まないこと。

(6) 他人に迷惑になるような行為をしないこと。

(7) 利用の終了後は、許可利用者の負担において施設を原状に回復すること。

(8) 清潔の保持及び整理整頓に努めること。

(9) その他職員の指示に従うこと。

2 許可利用者以外のコワーキングスペースの利用者(以下「利用者」という。)は、前項各号(第1号及び第7号を除く。)に掲げる事項を守らなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第7条 市は、許可利用者又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を取り消し、又は当該許可利用者又は当該利用者を退場させることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 公の施設に関する条例又はこの規則の規定に違反したとき。

(3) 施設を乱暴に利用し、又は損傷させるおそれがあると認めるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる活動を行い、又はこれらと密接な関係を有するものと認められるとき。

(5) その他公益上又は施設の管理上支障があると認めるとき。

2 前項の規定に基づく措置によって許可利用者又は利用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。

(開業時間)

第8条 コワーキングスペースの開業時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開業時間を変更することができる。

(休業日)

第9条 コワーキングスペースの休業日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時の開業日又は休業日を設けることができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、コワーキングスペースの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定によるコワーキングスペースの利用の許可及び制限に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成31年3月29日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定によるコワーキングスペースの利用の許可及び制限に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

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小林市コワーキングスペース管理規則

平成30年3月26日 規則第8号

(令和5年10月1日施行)