○小林市大人の社会塾事業補助金交付要綱
平成30年3月29日
告示第32号
(趣旨)
第1条 市は、てなんど小林総合戦略の実現に向け、地方創生を推進する人材育成が急務であることに鑑み、都市部に集中する人材やその知識、経験、ノウハウ等を地域に還流し、地域の実情に合った人材育成を図るため、小林市大人の社会塾事業を実施する団体(以下「実施団体」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 大人の社会塾事業 認定地域再生計画(地域再生法(平成17年法律第24号)第7条第1項に規定する認定地域再生計画で、大人の社会塾事業を実施するため、同法第5条第1項の規定により市が他の市町村(以下「連携市町村」という。)と共同で作成したものをいう。以下同じ。)に基づき、人材育成等による地域再生を図るため、市内を拠点として次に掲げる講座を実施する事業をいう。
ア 一般教養講座(連携市町村若しくは東京都に拠点を有する関係機関との相互派遣又は実施団体独自の選定による講師を招へいして実施する講義等をいう。以下同じ。)
イ 専門講座(起業、創業、事業開発等を主題として実施する講義等をいう。以下同じ。)
ウ 一般教養講座及び専門講座を活用した地域活性化事業
(2) 受講者 一般教養講座又は専門講座を受講する者をいう。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 実施団体に所属する者の飲食費
(2) 実施団体に所属する者に対する謝礼
(3) 有形固定資産の取得に要する経費(補助事業に要する工具、器具及び備品を除く。)
(4) その他市長が適当でないと認める経費
3 補助事業を実施するに当たっては、受講者にとって過度な負担とならない範囲内において、実施団体が受講者から受講料を徴収することを妨げない。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小林市大人の社会塾事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 規約、会則又は定款
(4) 構成員名簿(様式第4号)
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 受講者の意向に沿って、大人の社会塾事業が運営されることが見込まれること。
(2) 認定地域再生計画に照らして、適正な重要目的指標及び重要業績指標が設定されていること。
(3) 認定地域再生計画の計画期間終了後に大人の社会塾事業を自主的かつ自立的に実施することを目指すものとして、そのための方策が適正に設定されていること。
(4) 大人の社会塾事業の実施に必要な人員、能力及び体制が適正に確保されていること。
(補助金の交付方法)
第7条 この補助金は、概算払により交付する。
(補助事業の普及広報)
第8条 実施団体は、補助事業として行うイベント、備品購入、印刷物発行等に当たっては、補助事業の名称を目に付きやすい箇所に表示するなど、大人の社会塾事業について広く周知しなければならない。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、実施団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助事業の全部又は一部を遂行できなくなったとき。
(2) 補助事業の遂行に当たって、次に掲げるいずれかの事業を実施したとき。
ア 宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業
イ 事業の主たる効果が市外で生じる事業
ウ 特定の個人又は団体のみに利益を供与する事業
エ その他市長が適当でないと認める事業
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(1) 変更後の事業計画書(様式第2号)
(2) 変更後の収支予算書(様式第3号)
(3) 変更後の規約、会則又は定款
(4) 変更後の構成員名簿(様式第4号)
(5) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第11条 規則第13条の規定による実績報告は、小林市大人の社会塾事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日(小林市の休日を定める条例(平成18年小林市条例第2号)に規定する市の休日に当たるときは、その前日)のいずれか早い期日までにしなければならない。
(1) 事業実績書(様式第10号)
(2) 収支決算書(様式第11号)
(3) 領収書等の支出を証する書類の写し
(4) 一般教養講座及び専門講座実施中に撮影した写真、補助事業実施に際して作成した資料等
(5) その他市長が必要と認める書類
(関係書類の整備及び保存)
第13条 実施団体は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保存しなければならない。
(会計区分及び管理口座)
第14条 実施団体は、補助事業に係る会計とその他の事業等の会計を区分し、独立した預金口座による管理を行わなければならない。
(財産の処分制限)
第15条 実施団体は、補助事業により取得した工具、器具及び備品(以下「取得財産」という。)を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合は、この限りでない。
2 実施団体は、取得財産について、当該補助事業の完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従ってその効率的な使用を図らなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第69―2号)
(施行期日等)
1 この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市大人の社会塾事業補助金交付要綱の規定は、平成31年度以後の予算に係る補助金について適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和5年3月31日告示第74号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、この告示による改正後の小林市大人の社会塾事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度以後の予算に係る補助金について適用する。
別表(第3条関係)
補助対象経費の費目 | 補助対象経費の内容 |
1 人件費 | 常勤職員の賃金及び社会保障に要する経費並びに一般教養講座又は専門講座の実施のため臨時に雇用される者の賃金 |
2 報償費 | 講師等への謝礼金並びに講師等の調査及び研究等に係る報償費(一般教養講座の講師は1人1日当たり8,000円、専門講座の講師は1人1日当たり100,000円を限度とする。) |
3 旅費 | 講師等の交通費及び宿泊費並びに会議に出席するための日当及び交通費(交通費については、最も経済的な通常の経路及び方法により計算したものに限る。) |
4 消耗品費 | 事務用品、会議資料、活動資料、ポスター、プログラム等に係る用紙代等の材料費 |
5 会議費 | 実施団体に所属する者が事業の実施に係る会議に出席する際に支給する日当(1日1回1人当たり1,000円を限度とする。) |
6 燃料費 | 事業の実施に係る燃料代 |
7 印刷製本費 | 事業の募集案内、ポスター、プログラム、会議資料、活動資料、活動報告書等の印刷費及び冊子作成のための印刷製本費 |
8 光熱水費 | 事業の実施に係る電気、ガス及び水道の使用に要する費用 |
9 通信運搬費 | 事業の実施に係る郵便料及び宅配便料 |
10 保険料 | 参加者、指導者、講師等が加入する損害賠償保険料 |
11 手数料 | 各種申請に係る手数料 |
12 委託料 | 特殊な技術及び設備又は専門的知識を必要とする事務事業、調査等の委託費 |
13 使用料及び賃借料 | 事業の実施に係る会場使用料及び車両、機器等の借上げ料 |
14 備品購入費 | 事業の実施に係る備品購入費(500,000円以上の備品を購入する場合は、市と事前に協議するものとする。) |
15 負担金 | 一般社団法人熱中学園への加盟負担金 |
16 その他 | その他事業を実施するに当たって市長が必要と認める経費 |