○小林市認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成30年3月29日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で暮らし続けられるために、認知症の早期診断・早期対応に向けた支援(以下「認知症初期集中支援」という。)の体制を構築し、認知症初期集中支援推進事業(以下「事業」という。)を実施することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、小林市とする。ただし、市長は、適切に事業を実施することができると認められる老人介護支援センターの設置者、医療法人、社会福祉法人、包括的支援事業を実施することを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人その他市長が適当と認めるものに事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 小林市認知症初期集中支援チームの役割及び機能に係る普及啓発に関すること。

(2) 次に掲げる認知症初期集中支援の実施に関すること。

 訪問支援対象者の把握

 訪問支援対象者の病歴、生活情報等の情報収集及び包括的観察・評価

 専門医を含めたチーム員会議の開催

 チーム員による訪問支援者が適切なサービスを受けるための具体的な支援の実施

 支援チームから介護支援専門員等への引き継ぎ後のモニタリング

 記録等の保管

(3) 前2号に掲げるもののほか、認知症初期集中支援の推進に必要な事項

(訪問支援対象者)

第4条 訪問支援対象者は、原則として、40歳以上の在宅で生活している認知症が疑われる者又は認知症の者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 医療サービス又は介護サービスを受けていない者又は中断している者で、次のいずれかに該当するもの

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結びついていない者

 介護サービスが中断している者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動又は心理症状が顕著なため対応に苦慮している者

(支援体制)

第5条 事業を円滑に推進するため、小林市認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置する。

2 支援チームは、小林市地域包括支援センターに配置し、認知症に係る専門的な知識・技能を有する医師(以下「専門医」という。)の指導の下、複数の専門職が家族の訴え等により訪問支援対象者の訪問、観察・評価、家族の支援等の初期の支援を包括的かつ集中的に行い、訪問支援対象者の自立した生活のサポートを行うものとする。

3 支援チームは、関係機関との連携及び情報共有ができる仕組みを構築するものとする。

(支援チームの構成)

第6条 支援チームは、専門職2人以上及び専門医1人のチーム員をもって構成する。

2 前項の専門職は、保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士その他医療、保健又は福祉に関する国家資格を有する者で、認知症ケア又は在宅ケアの実務、相談業務等に3年以上携わった経験があるものとする。

3 第1項の専門職は、医療又は福祉に関する国家資格を有する者をそれぞれ1人以上ずつ配置するものとする。

4 第1項の専門医は、認知症サポート医で、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師とする。

5 第1項の規定にかかわらず、訪問支援対象者に対する支援に関し市長が必要と認める者をチーム員に加えることができる。

(チーム員の役割)

第7条 チーム員は、次の各号に掲げるチーム員の区分に応じ、当該各号に定める活動を行うものとする。

(1) 前条第1項の専門職 訪問支援対象者の認知症の包括的観察・評価に基づく初期集中支援を行うための訪問活動等

(2) 前条第1項の専門医 他のチーム員のバックアップ及び認知症に関する専門的見地からの助言・指導等

(検討委員会)

第8条 市長は、支援チームの活動を効果的に推進するため、小林市認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

2 検討委員会の委員長、副委員長及び委員は、小林市認知症支援ネットワーク会設置要綱(平成24年小林市告示第257号の2)の規定に基づく小林市認知症支援ネットワーク会の会長、副会長及び委員がそれぞれ兼ねる。

3 検討委員会の組織及び運営については、小林市認知症支援ネットワーク会設置要綱の規定を準用する。

(検討委員会の役割)

第9条 検討委員会は、次に掲げる役割を担う。

(1) 支援チーム並びに関係する機関及び団体が一体となって事業を推進していくための合意形成

(2) 訪問支援対象者の主治医との当該訪問支援対象者及びその家族に関する情報の共有化に向けたツールの作成等、支援チームと医療関係者の連携を図るための地域連携システムの構築

(遵守事項)

第10条 事業に携わる者は、その業務を行うに当たっては、関係法令等を遵守しなければならない。

2 事業に携わる者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(実績の報告等)

第11条 第2条ただし書の規定により事業の全部又は一部を委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、受託した事業の実施状況を逐次市に報告するものとする。

2 受託者は、受託した事業に係る経理とその他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、関係帳簿を整備し、当該受託した事業の完了の日の翌日から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

小林市認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成30年3月29日 告示第33号

(平成30年4月1日施行)