○ふるさと宮崎ワーキングホリデー事業助成金交付要綱

平成30年3月31日

告示第46号

(趣旨)

第1条 市は、ふるさと宮崎ワーキングホリデーにより、若者等の本市への移住のきっかけづくりをするとともに、受入企業の人材確保を図ることを目的として、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさと宮崎ワーキングホリデー 県外に居住する者が、県内に一定期間滞在し、収入を得ながら地域住民との交流等を通じて県内での暮らしを体験する取組で、県がその調整及び取りまとめを行うもの

(2) 参加者 ふるさと宮崎ワーキングホリデーに申し込み、本市でのワーキングホリデーに参加する者

(3) 受入企業 市内に事務所を有し、ふるさと宮崎ワーキングホリデーに受入企業として登録された企業

(助成対象者等)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)、助成の種類及び助成金の額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、助成金の1年度当たりの交付回数は、同一参加者につき1回とする。

(権限委任)

第4条 助成金の交付を受けようとする参加者は、労働契約を締結する受入企業に対し、この告示の規定による助成金の交付申請、変更の承認の申請、請求及び実績報告に関する全ての権限を委任するものとする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ふるさと宮崎ワーキングホリデー事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 当該ふるさと宮崎ワーキングホリデーに係る収支予算書

(2) 委任状(様式第2号)

(3) 参加者が利用を予定するレンタカー又は公共交通機関の金額が分かる書類(当該申請者が参加者交通費助成を受けようとする場合に限る。)

(4) 参加者が宿泊を予定する宿泊施設の名称及びその宿泊費の金額が分かる書類(当該申請者が参加者宿泊費助成を受けようとする場合に限る。)

(5) 受入企業が実施を予定する研修の内容が分かる書類(当該申請者が受入企業研修実施費用助成を受けようとする場合に限る。)

(6) 受入企業が購入を予定する被服の内容及び金額が分かる書類(当該申請者が受入企業被服購入費用助成を受けようとする場合に限る。)

(7) 受入企業が支払を予定する労働者災害補償保険料の金額が分かる書類(当該申請者が受入企業労働者災害補償保険料助成を受けようとする場合に限る。)

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による助成金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査した上で助成金の交付の可否を決定し、ふるさと宮崎ワーキングホリデー事業助成金交付決定通知書(様式第3号)又はふるさと宮崎ワーキングホリデー事業助成金交付申請却下通知書(様式第4号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(交付申請の取下げのできる期間)

第7条 規則第7条の規定による助成金の交付申請の取下げをすることができる期間は、前条の規定による助成金の交付決定の通知を受理した日から14日を経過した日までとする。

(変更承認)

第8条 第6条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合は、当該事由が生じた日から起算して14日以内に、ふるさと宮崎ワーキングホリデー事業変更承認申請書(様式第5号)に変更後の当該ふるさと宮崎ワーキングホリデーに係る収支予算書(第2号に掲げる場合を除く。)及び当該事由を明らかにする書類を添えて、市長に変更の承認を申請しなければならない。

(1) 助成金の交付決定を受けた内容に変更があった場合

(2) この告示以外の制度により当該参加者のワーキングホリデーに係る助成を受けることとなった場合

2 市長は、前項の規定による変更の承認の申請があったときは、その内容を審査した上で変更の可否を決定し、ふるさと宮崎ワーキングホリデー事業変更承認(不承認)通知書(様式第6号)により、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、当該交付決定に係る参加者の受入れが完了したときは、当該完了した日から起算して30日以内に、ふるさと宮崎ワーキングホリデー事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 当該ふるさと宮崎ワーキングホリデーに係る収支決算書

(2) 参加者が利用したレンタカー又は公共交通機関の領収書の写し(当該交付決定者が参加者交通費助成に係る交付決定を受けた場合に限る。)

(3) 参加者が宿泊施設に宿泊した期間及びその宿泊費の金額が分かる領収書の写し(当該交付決定者が参加者宿泊費助成に係る交付決定を受けた場合に限る。)

(4) 受入企業が実施した研修の内容が分かる書類及び写真(当該交付決定者が受入企業研修実施費用助成に係る交付決定を受けた場合に限る。)

(5) 受入企業が購入した被服の領収証の写し(当該交付決定者が受入企業被服購入費用助成に係る交付決定を受けた場合に限る。)

(6) 受入企業が支払った労働者災害補償保険料の金額が分かる書類(当該交付決定者が受入企業労働者災害補償保険料助成に係る交付決定を受けた場合に限る。)

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告があった場合において、内容を審査した上で、当該報告の内容が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、ふるさと宮崎ワーキングホリデー事業助成金確定通知書(様式第8号)により、当該報告をした者にその旨を通知するものとする。

(交付の方法及び請求)

第11条 助成金は、概算払又は精算払により交付するものとし、交付決定者又は前条の規定により助成金の額の確定を受けた者(以下「交付確定者」という。)は、ふるさと宮崎ワーキングホリデー事業助成金請求書(様式第9号)により、市長に請求するものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、交付決定者又は交付確定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この告示の規定又は助成金の交付決定に付した条件に違反した場合

(2) 偽りその他不正の手段により、助成金の交付決定又は交付を受けた場合

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

助成対象者

助成の種類

助成金の額

参加者

参加者交通費助成

ふるさと宮崎ワーキングホリデーにより本市に滞在する期間中のレンタカー又は公共交通機関の利用に係る実費額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、当該期間が10日以上15日間未満の場合は1万円を、当該期間が15日以上の場合は2万円を限度とする。

参加者宿泊費助成

ふるさと宮崎ワーキングホリデーにより本市に滞在する期間中の民間の宿泊施設への宿泊に係る実費額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1泊につき3,000円を限度とする。

受入企業

受入企業研修実施費用助成

参加者に対して実施する研修1時間につき1万円とし、参加者1人につき3万円を限度とする。

受入企業被服購入費用助成

参加者の受入れに当たり必要となる作業着、手袋等の被服の購入に係る実費の範囲内とし、参加者1人につき2万円を限度とする。

受入企業労働者災害補償保険料助成

参加者の受入れに当たり必要となる労働者災害補償保険料の実費額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

備考

1 助成対象者がこの告示以外の制度により当該参加者のワーキングホリデーに係る助成を受けている場合は、助成の対象としない。

2 参加者交通費助成は、ふるさと宮崎ワーキングホリデーにより参加者が本市に10日以上滞在する場合に限る。

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ふるさと宮崎ワーキングホリデー事業助成金交付要綱

平成30年3月31日 告示第46号

(平成30年4月1日施行)