○自治公民館建設費補助金交付要綱

平成30年3月31日

告示第62号

(趣旨)

第1条 市は、地域の振興と活力ある地域コミュニティの造成に寄与するため、住民自らの意志と協働の力によって自治公民館の建設等をする団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象事業の事業費には、土地の取得に要する費用を含まないものとする。

(補助金等交付申請書の添付書類)

第3条 規則第3条第2項の規定により補助金等交付申請書に添付させる書類は、次のとおりとする。

(1) 工事設計書及び建築確認申請書の写し

(2) 見積書の写し

(3) 建物の平面図

(補助金の交付方法)

第4条 補助金の交付は、概算払とする。

(補助事業実績報告書の添付書類)

第5条 規則第13条第1項の補助事業実績報告書には、工事内訳書及び領収書の写しを添付しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、自治公民館建設費補助金交付要綱(平成18年小林市教育委員会告示第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助金の額

建物の新築、増改築又は買収

100万円以上の事業費の3分の1以内の額とし、200万円を限度とする。

建物の修繕(防虫又は殺虫のための処理を含む。)

10万円以上の事業費の3分の1以内の額とし、50万円を限度とする。

附帯施設の新設、改修又は撤去

10万円以上の事業費の3分の1以内の額とし、30万円を限度とする。

備考 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

自治公民館建設費補助金交付要綱

平成30年3月31日 告示第62号

(平成30年4月1日施行)