○小林市高速情報通信網整備事業費補助金交付要綱

平成30年6月30日

告示第116号

(趣旨)

第1条 市は、情報通信格差の是正及び市民の利便性向上を図るため、光ファイバー未整備地域に高速情報通信網を整備する電気通信事業者に対し、補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 光ファイバー未整備地域 別表に掲げる地域のうち、電気通信事業者が高速情報通信網による通信サービスを提供していない地域をいう。ただし、技術的又は地理的な理由等のやむを得ない事情により、電気通信事業者が高速情報通信網による通信サービスを提供することができないと市長が認める地域を除く。

(2) 高速情報通信網 伝送路として、光ファイバーを転送媒体とする電気通信網をいう。

(3) 電気通信事業者 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 光ファイバー未整備地域において高速情報通信網による通信サービスを提供するために必要な次に掲げる設備に要する経費

 通信施設内設備

 伝送設備

 光ファイバーケーブル設備

(2) 前号の設備の設置に係る次に掲げる附帯工事費

 設備設置工事費

 設備設置土木工事費

2 補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める。

(交付の申請及び決定)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小林市高速情報通信網整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 経費所要額内訳書(様式第3号)

(3) 事業費内訳書(様式第4号)

(4) 実施設計書

(5) 設備図面

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で補助金の交付の可否を決定し、小林市高速情報通信網整備事業費補助金交付決定(却下)通知書(様式第5号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(変更の申請及び承認)

第5条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容に変更が生じたときは、小林市高速情報通信網整備事業変更承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に変更の承認を申請しなければならない。

(1) 変更事業計画書(様式第2号)

(2) 変更経費所要額内訳書(様式第3号)

(3) 変更事業費内訳書(様式第4号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で変更の可否を決定し、小林市高速情報通信網整備事業変更承認(不承認)決定通知書(様式第7号)により、補助事業者にその旨を通知するものとする

(状況報告及び実地調査)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に補助事業の遂行状況に関する報告を求め、又は職員に補助事業の遂行状況の実地調査を行わせることができる。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該完了の日から30日以内に、小林市高速情報通信網整備事業費補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長にその実績を報告しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第2号)

(2) 経費精算額内訳書(様式第3号)

(3) 支出済事業費内訳書(様式第4号)

(4) 設備図面

(5) 設備完成写真

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査した上で補助金の額を確定し、小林市高速情報通信網整備事業費補助金確定通知書(様式第9号)により、当該実績報告をした者にその旨を通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、小林市高速情報通信網整備事業費補助金交付請求書(様式第10号)により、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求をした者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助事業を承認なく変更し、又は中止したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、規則及びこの告示の規定に違反したとき。

(帳簿等の保管期間)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年12月15日告示第218号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市高速情報通信網整備事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度以後の予算に係る補助金について適用する。

別表(第2条関係)

地域

小林市東方

小林市堤

小林市細野

小林市南西方

小林市北西方

小林市須木中原

小林市須木下田

小林市須木鳥田町

小林市須木奈佐木

小林市須木内山

小林市野尻町紙屋

小林市野尻町東麓

小林市野尻町三ヶ野山

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小林市高速情報通信網整備事業費補助金交付要綱

平成30年6月30日 告示第116号

(令和2年12月15日施行)