○小林市修繕請負契約約款

平成30年6月30日

告示第117号

(総則)

第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(仕様書、設計書、図面、指示書その他の関係書類をいう。以下同じ。)に従い、この契約(この約款及び設計図書を内容とする修繕の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受注者は、この契約に基づく修繕(以下「修繕」という。)を履行期間内に完了し、発注者は、契約の対価を支払うものとする。

3 発注者は、その意図する修繕を完了させるため、修繕に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い、修繕を行わなければならない。

4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(契約の保証)

第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約保証金を納付しなければならない。

2 契約保証金の額は、契約の対価の10分の1以上とする。

3 受注者は、契約保証金の納付に代えて発注者が別に定める保証を付すことができる。

4 前項の規定により保証を付す場合は、当該保証は第22条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

5 契約の対価の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約の対価の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。

[注] 契約の保証を免除する場合は、この条を削除する。

(権利義務の譲渡等)

第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第4条 受注者は、修繕の全部又はその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(設計図書と修繕内容が一致しない場合の修補義務)

第5条 受注者は、修繕の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、発注者の職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるとき、その他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約の対価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(現場代理人及び主任技術者等)

第6条 受注者は、次に掲げる者を定めて修繕の現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。

(1) 現場代理人

(2) [ ]主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)、[ ]監理技術者(同法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者補佐(同条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)

(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)

[注] [ ]の部分には、建設業法第26条第3項の工事の場合に「専任」の字句を記入する。ただし、当該修繕が同法第26条第4項にも該当する場合には、[ ]の部分に「監理技術者資格者証の交付を受けた専任の」の字句を記入する。

2 現場代理人は、この契約の履行に関し、修繕の現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、契約の対価の変更、履行期間の変更、契約の対価の請求及び受領並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。

3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の修繕の現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について修繕の現場における常駐を要しないこととすることができ、他の工事又は修繕の現場代理人と兼ねることを妨げない。

4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。

5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

(設計図書等の変更)

第7条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は修繕に関する指示の変更内容を受注者に通知して、設計図書又は修繕に関する指示を変更することができる。この場合において、発注者及び受注者は、協議の上で履行期間又は契約の対価を変更することができる。

(受注者の請求による履行期間の延長)

第8条 受注者は、その責めに帰することができない理由により履行期間内に修繕を完了することができないときは、その理由を明示した上で発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

(損害の賠償義務)

第9条 受注者は、修繕を行うにつき過失により発注者及び第三者に損害に与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(検査及び引渡し)

第10条 受注者は、修繕を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から起算して10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、修繕の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の検査によって修繕の完了の確認を受けたときは、直ちに契約の目的物を発注者に引き渡さなければならない。

4 受注者は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合には、修補の完了を修繕の完了とみなして前3項の規定を適用する。

(契約の対価の支払)

第11条 受注者は、前条第2項(同条第4項後段の規定により適用される場合を含む。)の検査に合格したときは、契約の対価の支払を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して30日以内に契約の対価を支払わなければならない。

(第三者による代理受領)

第12条 受注者は、発注者の承諾を得て契約の対価の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払をしなければならない。

(契約不適合責任)

第13条 発注者は、引き渡された契約の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(発注者の任意解除権)

第14条 発注者は、修繕が完了するまでの間は、次条又は第16条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(発注者の催告による解除権)

第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。

(1) 正当な理由なく、修繕に着手すべき期日を過ぎても修繕に着手しないとき。

(2) 履行期間内に修繕が完了しないと認められるとき。

(3) 正当な理由なく、第13条第1項の履行の追完がなされないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(発注者の催告によらない解除権)

第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第3条の規定に違反して契約の対価の債権を譲渡したとき。

(2) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

(3) 引き渡された契約の目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。

(4) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約の対価の債権を譲渡したとき。

(9) 第18条又は第19条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(10) 受注者が次のいずれかに該当するとき。

 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められる者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時修繕の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。

 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。

 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。

 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

 この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる契約に当たり、その相手方がからまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

 受注者が、からまでのいずれかに該当する者をこの契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる契約の相手方としていた場合(に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

(11) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)

(12) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

(13) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

(14) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第17条 第15条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(受注者の催告による解除権)

第18条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(受注者の催告によらない解除権)

第19条 受注者は、第7条の規定により設計図書又は修繕に関する指示を変更したため契約の対価が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第20条 前2条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者はこれらの規定による契約の解除をすることができない。

(解除の効果)

第21条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。

2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者が既に修繕を完了した部分(発注者が特約事項又は設計図書において部分引渡しを求めた場合において、部分引渡しを受けているときには、当該引渡部分を除く。以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約の対価を受注者に支払うものとする。

(発注者の損害賠償請求等)

第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 履行期間内に修繕を完了することができないとき。

(2) この契約の目的物に契約不適合があるとき。

(3) 第15条又は第16条の規定により契約の目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約の対価の額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第15条又は第16条の規定により契約の目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。

(2) 契約の目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

3 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合 破産法(平成16年法律第75号)第74条第1項の規定により選任された破産管財人

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合 会社更生法(平成14年法律第154号)第67条第1項の規定により選任された管財人

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合 民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第2号に規定する再生債務者等

4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約の対価の額から既履行部分に相応する契約の対価の額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率(以下「政府契約における利率」という。)(この場合における年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した額とする。

6 第2項の場合(第16条第8号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる保証が付されているときは、発注者は、当該契約保証金又は保証をもって同項の違約金に充当することができる。

(談合その他不正行為による損害賠償の予約)

第23条 受注者は、第16条第11号から第14号までのいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約の対価の額の10分の2に相当する金額を支払わなければならない。修繕が完了した後も、同様とする。

2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、その超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。

(受注者の損害賠償請求等)

第24条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第18条又は第19条の規定により契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 第11条第2項の規定による契約の対価の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約における利率(この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。

(契約不適合責任期間等)

第25条 発注者は、引き渡された契約の目的物に関し、第10条第3項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過するまでに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合期間のうちに請求等をしたものとみなす。

4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法(明治29年法律第89号)の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。

6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合期間については適用しない。

7 発注者は、契約の目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

8 引き渡された契約の目的物の契約不適合が設計図書の記載内容又は発注者の修繕に関する指示により生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(相殺)

第26条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、請負代金請求権その他の債権と相殺できることとし、なお不足があるときは追徴する。

2 前項の場合において、相殺の充当の順序は発注者が指定する。

(賠償金等の徴収)

第27条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約の対価の支払の日まで政府契約における利率(この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。次項において同じ。)で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約の対価とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

2 前項の規定により追徴する場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき政府契約における利率(この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した額の遅滞金を徴収する。

(契約の費用)

第28条 この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。

(個人情報の保護)

第29条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。

(補則)

第30条 この約款に定めのない事項については、小林市財務規則(平成18年小林市規則第64号)に定めるところによるものとし、この約款及び小林市財務規則に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議の上定める。

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年7月15日告示第144号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年10月9日告示第196号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年9月27日告示第186号)

この告示は、令和4年10月3日から施行する。

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小林市修繕請負契約約款

平成30年6月30日 告示第117号

(令和4年10月3日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成30年6月30日 告示第117号
令和2年7月15日 告示第144号
令和2年10月9日 告示第196号
令和4年9月27日 告示第186号