○小林市地域医療介護総合確保事業費補助金(介護施設等整備)交付要綱

平成30年9月28日

告示第148号

(趣旨)

第1条 市は、宮崎県地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備)交付要綱(平成27年9月4日宮崎県福祉保健部長寿介護課。以下「県要綱」という。)に基づき介護施設等(県要綱第2条第1号に規定する介護施設等をいう。)を整備する民間事業者(同条第3号に規定する民間事業者をいう。以下同じ。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)及び県要綱に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、県要綱第2条第2号アに規定する地域密着型サービス等整備助成事業又は同号イに規定する介護施設等の施設開設準備経費等支援事業(以下これらを「補助対象事業」という。)を実施する民間事業者で、市長が適当と認めるものとする。

(補助対象事業の区分等)

第3条 補助対象事業の区分、補助単価、単位、対象経費及び補助金の額は、県要綱別表1のとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 規則第3条の規定による補助金の交付の申請は、同条第1項の補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号又は様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 申請額算出内訳書(様式第4号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の条件)

第5条 規則第4条第3項の規定により補助金の交付の決定に付する条件は、県要綱第6条第1項第3号エ(ア)から(サ)までに掲げる条件とする。

(申請の取下げの期日)

第6条 規則第7条第1項の規定による申請の取下げをすることができる期日は、規則第6条の規定による決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日とする。

(補助金の交付方法)

第7条 この補助金は、精算払により交付する。

(補助事業の変更)

第8条 規則第4条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金に係る事業の内容の変更(県要綱第9条に規定する軽微な変更を除く。)をしようとするときは、補助事業変更承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業変更計画書(様式第1号又は様式第2号)

(2) 変更収支予算書(様式第3号)

(3) 申請額変更算出内訳書(様式第4号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第9条 規則第13条の規定による実績報告は、同条第1項の補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は規則第4条第1項の規定による補助金の交付の決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までにしなければならない。

(1) 事業実績書(様式第1号又は様式第2号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) 精算額算出内訳書(様式第6号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年3月5日告示第24号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市地域医療介護総合確保事業費補助金(介護施設等整備)交付要綱の規定は、平成30年度以後の予算に係る補助金について適用する。

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小林市地域医療介護総合確保事業費補助金(介護施設等整備)交付要綱

平成30年9月28日 告示第148号

(平成31年3月5日施行)