○小林市美しい宮崎づくり推進事業費補助金交付要綱

平成30年9月28日

告示第149号

(趣旨)

第1条 市は、美しい宮崎づくりを推進するため、景観形成活動を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)及び景観形成活動支援補助金交付要綱(平成30年4月24日宮崎県県土整備部都市計画課美しい宮崎づくり推進室。以下「県要綱」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、県要綱第2条に規定する者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、県要綱別表1に規定する経費とし、同表に規定する額を限度とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の4分の3以内の額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第5条 規則第3条の規定による補助金の交付の申請は、同条第1項の補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の条件)

第6条 規則第4条第3項の規定により補助金の交付の決定に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業の内容を変更する場合(県要綱第8条に規定する軽微な変更をする場合を除く。)は、市長の承認を受けなければならないこと。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。

(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備の上、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間は、これを保管しなければならないこと。

(申請の取下げの期日)

第7条 規則第7条第1項の規定による申請の取下げをすることができる期日は、規則第6条の規定による決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日とする。

(補助金の交付方法)

第8条 この補助金は、精算払により交付する。

(実績報告)

第9条 規則第13条の規定による実績報告は、同条第1項の補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は規則第4条第1項の規定による補助金の交付の決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までにしなければならない。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(提出書類)

第10条 規則及びこの告示の規定により市長に提出する書類の部数は、それぞれ1部とする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年7月16日告示第172号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市美しい宮崎づくり推進事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年度予算に係る補助金から適用する。

(令和5年8月4日告示第151号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市美しい宮崎づくり推進事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年度予算に係る補助金から適用する。

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小林市美しい宮崎づくり推進事業費補助金交付要綱

平成30年9月28日 告示第149号

(令和5年8月4日施行)