○小林市水道事業等経営審議会条例

平成31年3月29日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業(以下「水道事業等」という。)の経営に関する重要事項について審議するため、小林市水道事業等経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(諮問)

第2条 管理者は、水道事業等の経営に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。

(組織及び任期)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱する。

(1) 市の区域内の公共的団体その他の団体の代表者

(2) 知識経験を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、管理者が適当と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(答申)

第6条 会長は、当該諮問に係る審議が終了したときは、その結果を速やかに管理者に答申しなければならない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、上下水道局において処理する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(小林市水道事業水道料金審議会条例の廃止)

2 小林市水道事業水道料金審議会条例(平成18年小林市条例第203号)は、廃止する。

(小林市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

3 小林市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償条例(平成18年小林市条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

小林市水道事業等経営審議会条例

平成31年3月29日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)