○小林市ふるさと起業家・団体等支援事業補助金交付要綱

令和元年6月14日

告示第20号

(趣旨)

第1条 市は、ふるさと納税制度を活用した資金調達の機会を提供することにより、起業促進や地域活性化を図ることを目的として、地域資源を活用して地域課題の解決に資する事業を起業し、又は拡充する者(以下「ふるさと起業家等」という。)及び地域活性化に資する取組を展開する団体等(以下「ふるさと活性化団体等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、ふるさと起業家等又はふるさと活性化団体等(以下「ふるさと起業家・団体等」という。)で、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 次に掲げる者の区分に応じ、次に定めるものであること。

 ふるさと起業家等で、市内に住所又は事業所を有するもの 市税その他の税の滞納がなく、かつ、次条に規定する補助対象事業に対するふるさと納税の募集終了後2月以内に市内で起業し、又は操業することが確約できる者

 ふるさと起業家等で、市外に住所又は事業所を有するもの 次条に規定する補助対象事業に対するふるさと納税の募集終了後1月以内に市内に住所又は事業所を有し、その後1月以内に起業し、又は操業することが確約できる者

 ふるさと活性化団体等 市内に主たる活動場所又は運営拠点を有し、かつ、構成員の数が5人以上であるもの

(2) 補助金の額が次条に規定する補助対象事業の実施に当たって目標としていた寄附額(以下「寄附目標額」という。)に達しなくても当該事業を実施する者であること。

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を行う者でないこと。

(4) 公序良俗に反する営業等不適切と認める種類の営業を行う者でないこと。

2 補助対象者は、補助金の交付を受けようとする事業について、あらかじめ市長の認定を受けなければならない。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の区分及び内容は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる事業は、補助対象事業としない。

(1) 宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業

(2) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条第1項に規定する連鎖販売取引に該当する事業

(3) 法律等で活動内容が規定されている事業

(4) 事業の主たる効果が市外で生じる事業

(5) その他市長が不適当と認める事業

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に必要な費用(次に掲げる経費を除く。)とする。ただし、補助対象者がこの告示以外の制度により補助対象事業に係る助成を受ける場合は、当該助成を受ける額を差し引いた額を補助対象経費とする。

(1) 資本金、人件費及び食料費に相当する経費

(2) その他市長が不適当と認める経費

2 補助金の額は、ふるさと納税制度により補助対象事業に対して受けた寄附の金額から当該寄附の募集に要した経費の額を差し引いた額の範囲内とする。

3 市長は、別表に規定するふるさと起業家等新規起業支援事業に要する次に掲げる経費について補助するときは、前項に規定する補助金の額に当該補助金の額を超えない範囲内の額を加算することができる。

(1) 施設整備費(建物、建物附属設備及び構築物の設計、工事監理、建築工事、修繕及び購入に係る経費(用地取得経費を除く。)をいう。)

(2) 機械装置費(機械装置の設計、工事監理、修繕、購入、リース及びレンタルに係る経費をいう。)

(3) 備品費(備品の購入、リース及びレンタルに係る経費をいう。)

(事業の認定申請)

第5条 第2条第2項の認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、小林市ふるさと起業家・団体等支援事業認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 認定を受けようとする事業の実施に必要な費用の見積書の写し

(4) ふるさと納税制度を活用した寄附募集計画書(様式第4号)

(5) 法人又は団体にあっては、次に掲げる書類

 規約、会則又は定款

 直近の事業年度分の決算書の写し

 役員名簿又は会員名簿

(6) 個人にあっては、次に掲げる書類

 開業届の写し

 住民票の写し

 前年の確定申告書の写し

(7) 事業予定地の概要(様式第5号)

(8) 市内に住所又は事業所を有する者にあっては、市税その他の税の滞納がないことの証明書

(9) その他市長が必要と認める書類

(審査会の設置)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、認定の可否及び補助金の額を審査するため、小林市ふるさと起業家・団体等支援事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の主な審査事項は、別表のとおりとする。

3 審査会は、審査の結果を市長に報告しなければならない。

4 審査会の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(事業の認定決定等)

第7条 市長は、前条第3項の規定による報告があったときは、認定の可否を決定し、小林市ふるさと起業家・団体等支援事業認定(不認定)決定通知書(様式第6号)により、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により認定を決定した事業(以下「認定事業」という。)の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

(認定事業の公表及びふるさと納税制度を活用した寄附の募集)

第8条 市長は、前条の規定により認定を決定したときは、当該認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)の氏名又は名称、認定事業の内容、寄附目標額等について公表するものとする。

2 市長は、認定事業の内容に基づき、ウェブサイト等にふるさと納税制度を活用した寄附を募集する窓口を開設するものとする。

3 前項の寄附の募集期限は、寄附目標額を達成した日又は当該認定事業実施年度の12月31日のいずれか早い日とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(認定事業の変更等)

第9条 認定事業者は、認定事業の内容の変更(軽微なものを除く。)、取下げ又は中止をしようとするときは、小林市ふるさと起業家・団体等支援事業(変更・取下・中止)承認申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 認定事業の内容を変更しようとする場合には、変更後事業計画書(様式第2号)

(2) 認定事業の内容を変更しようとする場合には、変更後収支予算書(様式第3号)

(3) 認定事業の内容を変更しようとする場合には、変更後の認定事業の実施に必要な費用の見積書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で変更、取下げ又は中止の可否を決定し、小林市ふるさと起業家・団体等支援事業(変更・取下・中止)承認(不承認)決定通知書(様式第8号)により、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

3 第7条第2項の規定は、認定事業の内容の変更について準用する。

(認定の取消し等)

第10条 市長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により、認定を受けたとき。

(2) 認定事業を中止したとき。

(3) 市税その他の税を滞納したとき。

(4) 認定事業に従事し、若しくは協力する者又は認定事業者と取引を行う者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者であったとき。

(5) 認定事業以外の用途に補助金を使用したとき。

(6) 法令等に反する事業を行ったとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により認定の全部又は一部を取り消したときは、速やかに、小林市ふるさと起業家・団体等支援事業認定取消通知書(様式第9号)により、当該取消しに係る認定事業者に理由を付してその旨を通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により認定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部を返還させるものとする。

(補助金の交付申請)

第11条 認定事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、第8条第3項に規定する寄附の募集期限の日から20日を経過する日までに、小林市ふるさと起業家・団体等支援事業補助金交付申請書(様式第10号)により、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第12条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で交付の可否を決定し、小林市ふるさと起業家・団体等支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第11号)により、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

(認定事業の実施期間)

第13条 認定事業の実施期間は、前条の規定による交付の決定を受けた日から当該年度の末日までとする。ただし、自己資金又は寄附実績の範囲内において当該決定の日前に認定事業に着手する場合その他市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(実績報告)

第14条 第12条の規定により交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、認定事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該交付の決定を受けた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日(前条ただし書に規定する場合には、市長が別に定める日)までに、小林市ふるさと起業家・団体等支援事業実績報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業実施内容報告書(様式第13号)

(2) 収支決算書(様式第14号)

(3) 認定事業の経過及び成果を明らかにする書類、写真等

(4) その他市長が必要と認める書類

2 補助事業者は、認定事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間、認定事業に関する収入及び支出を記載した帳簿を備えるとともに、毎年度終了後30日以内に、前項各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第15条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査した上で補助金の額を確定し、小林市ふるさと起業家・団体等支援事業補助金確定通知書(様式第15号)により、当該報告をした者にその旨を通知するものとする。

(財産の管理)

第16条 補助事業者は、認定事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得等財産」という。)については、認定事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、認定事業の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得等財産について、管理台帳を備え、管理しなければならない。

3 補助事業者は、認定事業が完了した日の翌日から起算して10年間、市長の承認を受けないで、取得等財産を認定事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

4 補助事業者は、前項の承認を受けようとするときは、小林市ふるさと起業家・団体等支援事業補助金財産処分承認申請書(様式第16号)により、市長に申請しなければならない。

5 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で承認の可否を決定し、小林市ふるさと起業家・団体等支援事業補助金財産処分承認(不承認)通知書(様式第17号)により、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

6 前項の規定による審査は、補助事業等により取得し又は効用の増加した財産の処分等の取扱いについて(平成16年6月10日付け経済産業省大臣官房会計課定め)を準用する。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第67号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第6条関係)

補助対象事業の区分

補助対象事業の内容

主な審査事項

ふるさと起業家等新規起業支援事業

地域資源を活用して地域課題の解決を図ることを目的とした起業(既存の事業を足がかりとした新たな分野での起業を含む。)

(1) 先駆的で課題解決性に富み、地域活性化など公益に資することが期待されること。

(2) 採算性があるとともに、社会的に広く共感を得られ、ふるさと納税制度を活用した寄附により相応の事業資金の調達が見込まれること。

(3) 小林商工会議所の経営指導を受けていること。

(4) 事業資金の総額の3分の1以上の自己資金を確認できること。

ふるさと起業家等既存事業拡充支援事業

地域資源を活用して地域課題の解決を図ることを目的とした既存の事業の内容を拡充する事業

(1) 採算性が高く、地域経済の活性化などに資することが期待されること。

(2) 社会的に広く共感を得られ、ふるさと納税制度を活用した寄附により相応の事業資金の調達が見込まれること。

(3) 小林商工会議所の経営指導を受けていること。

(4) 事業資金の総額の3分の1以上の自己資金を確認できること。

ふるさと活性化団体等支援事業

地域資源を活用して地域課題の解決を図り、もって地域活性化に資する取組を行う事業

(1) 独創的で課題解決性に富み、地域活性化など公益に資することが期待されること。

(2) 社会的に広く共感を得られ、ふるさと納税制度を活用した寄附により相応の事業資金の調達が見込まれること。

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小林市ふるさと起業家・団体等支援事業補助金交付要綱

令和元年6月14日 告示第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節
沿革情報
令和元年6月14日 告示第20号
令和2年3月31日 告示第67号