○小林市危険ブロック塀等除却事業補助金交付要綱

令和元年7月12日

告示第35号

(趣旨)

第1条 市は、ブロック塀等の地震に対する安全性の向上を図り、もって地震に強いまちづくりに資するため、危険なブロック塀等の除却工事又は建替工事を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「ブロック塀等」とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第62条の8の規定による補強コンクリートブロック造の塀又は同令第61条の規定による組積造の塀をいう。

(補助対象危険ブロック塀等)

第3条 補助金の交付の対象となるブロック塀等(以下「補助対象危険ブロック塀等」という。)は、市内に存する道路面からの高さが0.8メートル以上のブロック塀等で、一般財団法人日本建築防災協会が発行する「既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説」に基づき、健全性が確保されていないと市が確認したもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 小学校からおおむね半径500メートルの範囲内に存するもの

(2) 小林市地域防災計画に位置づけた避難路の沿道に存するもの

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、補助対象危険ブロック塀等の所有者又は使用者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者が市税を滞納していないこと。

 補助対象危険ブロック塀等の所有者が補助金の交付を受けようとする場合 本人及び本人と同一の世帯に属する者

 補助対象危険ブロック塀等の使用者が補助金の交付を受けようとする場合 本人及び本人と同一の世帯に属する者並びに補助対象危険ブロック塀等の所有者

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象危険ブロック塀等を除却(部分的な除却においては、道路面からの高さを0.8メートル以下とし、かつ、存置部分の健全性が確保されている場合に限る。以下同じ。)し、又は建て替えるための工事に要する経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の範囲内の額とし、次に掲げる額のうちいずれか少ない額に3分の2を乗じて得た額を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 同一敷地につき35万4,000円

(2) 除却する補助対象危険ブロック塀等の延長1メートルにつき1万2,000円を乗じて得た額及び当該補助対象危険ブロック塀等の跡に設置するフェンス等の延長1メートルにつき1万5,000円を乗じて得た額を合算した額

(補助金の交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。この場合において、所有者が申請者であって当該補助対象危険ブロック塀等に別に使用者がいる場合は当該使用者に、使用者が申請者であって補助対象危険ブロック塀等に別に所有者がいる場合は当該所有者に対し、補助対象危険ブロック塀等の除却に係る承諾を得ておかなければならない。

(1) 補助対象危険ブロック塀等の付近見取図

(2) 補助対象危険ブロック塀等の配置図

(3) 補助対象危険ブロック塀等の外観の写真

(4) 補助対象危険ブロック塀等除却工事費の見積書の写し

(5) 市税の完納証明書

(6) 誓約書(様式第2号)

(7) 承諾書(補助対象危険ブロック塀等の所有者と使用者が異なる場合に限る。)

(8) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で補助金の交付の可否を決定し、補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、その決定を受けた内容を変更しようとするときは、補助事業計画変更承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助対象危険ブロック塀等の付近見取図

(2) 補助対象危険ブロック塀等の配置図

(3) 変更後の補助対象危険ブロック塀等除却工事費の見積書の写し

(4) その他市長が必要と認めた書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で変更の可否を決定し、補助事業計画変更承認(却下)通知書(様式第5号)により、補助決定者にその旨を通知するものとする。

(状況報告及び指示)

第10条 補助決定者は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、補助事業遅滞等報告書(様式第6号)により市長に報告し、必要な指示を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、指示書(様式第7号)により、補助決定者に必要な措置を講ずるよう指示するものとする。

(中止届)

第11条 補助決定者は、補助金の交付の決定を受けた後に補助事業を中止するときは、補助事業中止届(様式第8号)により、市長に届け出なければならない。

(実績報告)

第12条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、当該完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 補助対象危険ブロック塀等除却工事対象経費計算書(内訳書)

(2) 補助対象危険ブロック塀等除却工事費の領収書の写し

(3) 補助対象危険ブロック塀等除却後の写真

(4) その他市長が必要と認めた書類

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を審査した上で補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第10号)により、補助決定者にその旨を通知するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、補助事業の成果について除却工事施工者に対して説明を求め、又は実地調査をすることができる。

(補助金の請求及び交付)

第13条 補助決定者は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から起算して10日を経過する日までに、補助金交付請求書(様式第11号)により、市長に補助金の交付を請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助決定者に対し、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第14条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示の規定及び補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。

(2) この告示の規定により市長に提出した書類に偽りの記載があったとき。

(3) その他補助事業の施行について、不正の行為があったとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すときは、補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により、補助決定者にその旨を通知するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和元年度以後の予算に係る補助金について適用する。

(令和3年3月23日告示第66号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項を削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る改正規定については、公表の日から施行する。

(令和5年11月2日告示第185号)

この告示は、公表の日から施行する。

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小林市危険ブロック塀等除却事業補助金交付要綱

令和元年7月12日 告示第35号

(令和5年11月2日施行)