○小林市放課後児童クラブ創設及び改築整備事業費補助金交付要綱

令和元年7月4日

告示第30―2号

(趣旨)

第1条 市は、放課後児童対策の推進を図るため、放課後児童クラブの創設又は改築を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「放課後児童クラブ」とは、放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。以下同じ。)を実施するための施設をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、放課後児童クラブを整備する社会福祉法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人、特例社団法人、特例財団法人その他児童福祉法第34条の8第2項の規定により放課後児童健全育成事業を行う者で、市長が適当と認めるものとする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、子ども・子育て支援施設整備交付金について(平成27年7月13日付け府子本第202号内閣総理大臣通知)の別紙「子ども・子育て支援施設整備交付金交付要綱」(以下「国要綱」という。)に基づいて行う放課後児童クラブの創設及び改築とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、国要綱別表1第3欄の種目ごとに、同表第4欄に定める基準額又は同表第5欄に定める対象経費の実支出額のいずれか少ない額を選定し、当該種目ごとに選定した額を合計した額の3分の2以内(待機児童の解消のために放課後児童クラブの整備を行う場合は、4分の3以内)の額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 規則第3条の規定による補助金の交付の申請は、同条第1項の補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。

(1) 小林市放課後児童クラブ創設及び改築整備事業計画書(様式第1号)

(2) 小林市放課後児童クラブ創設及び改築整備事業収支予算書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の条件)

第7条 規則第4条第3項の規定により補助金の交付の決定に付する条件は、国要綱第9条第2号に掲げる条件とする。

(申請の取下げの期日)

第8条 規則第7条第1項の規定による申請の取下げをすることができる期日は、規則第6条の規定による決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日とする。

(補助金の交付方法)

第9条 この補助金は、精算払により交付する。

(実績報告)

第10条 規則第13条の規定による実績報告は、同条第1項の補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は規則第4条第1項の規定による補助金の交付の決定のあった年度の末日のいずれか早い期日までにしなければならない。

(1) 小林市放課後児童クラブ創設及び改築整備事業実績書(様式第1号)

(2) 小林市放課後児童クラブ創設及び改築整備事業収支決算書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年5月23日告示第128号)

この告示は、公表の日から施行する。

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小林市放課後児童クラブ創設及び改築整備事業費補助金交付要綱

令和元年7月4日 告示第30号の2

(令和4年5月23日施行)