○小林市放課後児童クラブ創設及び改築整備事業費補助金交付要綱
令和元年7月4日
告示第30―2号
(趣旨)
第1条 市は、放課後児童対策の推進を図るため、放課後児童クラブの創設又は改築を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「放課後児童クラブ」とは、放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。以下同じ。)を実施するための施設をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、放課後児童クラブを整備する社会福祉法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人、特例社団法人、特例財団法人その他児童福祉法第34条の8第2項の規定により放課後児童健全育成事業を行う者で、市長が適当と認めるものとする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、子ども・子育て支援施設整備交付金について(平成27年7月13日付け府子本第202号内閣総理大臣通知)の別紙「子ども・子育て支援施設整備交付金交付要綱」(以下「国要綱」という。)に基づいて行う放課後児童クラブの創設及び改築とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、国要綱別表1第3欄の種目ごとに、同表第4欄に定める基準額又は同表第5欄に定める対象経費の実支出額のいずれか少ない額を選定し、当該種目ごとに選定した額を合計した額の3分の2以内(待機児童の解消のために放課後児童クラブの整備を行う場合は、4分の3以内)の額とする。
(1) 小林市放課後児童クラブ創設及び改築整備事業計画書(様式第1号)
(2) 小林市放課後児童クラブ創設及び改築整備事業収支予算書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第7条 規則第4条第3項の規定により補助金の交付の決定に付する条件は、国要綱第9条第2号に掲げる条件とする。
(補助金の交付方法)
第9条 この補助金は、精算払により交付する。
(1) 小林市放課後児童クラブ創設及び改築整備事業実績書(様式第1号)
(2) 小林市放課後児童クラブ創設及び改築整備事業収支決算書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年5月23日告示第128号)
この告示は、公表の日から施行する。