○小林市体育館整備検討委員会設置要綱

令和元年10月11日

告示第86号

(設置)

第1条 小林市市民体育館(以下「市民体育館」という。)の施設の老朽化及び狭あい化に伴い、今後の市民体育館の整備の在り方を検討するため、小林市体育館整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 市民体育館の規模、機能等の在り方に関すること。

(2) 市民体育館の整備の方法に関すること。

(3) その他市民体育館の整備の在り方に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 小林市総合計画等審議会の会長が推薦した同審議会の委員

(2) 各種団体の長が推薦した当該団体に所属する者

(3) 各種事業に携わる者

(4) 総合政策部長

(5) 教育部長

(6) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告の日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は総合政策部長を、副委員長は教育部長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。

2 委員長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

(会議録の作成等)

第7条 委員会は、会議の要旨について会議録を作成しなければならない。

2 前項の会議録は、小林市情報公開条例(平成18年小林市条例第10号)に基づき、適切に管理しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第2条の規定による報告の日に、その効力を失う。

小林市体育館整備検討委員会設置要綱

令和元年10月11日 告示第86号

(令和元年10月11日施行)