○小林市体育館整備検討委員会設置要綱
令和元年10月11日
告示第86号
(設置)
第1条 小林市市民体育館(以下「市民体育館」という。)の施設の老朽化及び狭あい化に伴い、今後の市民体育館の整備の在り方を検討するため、小林市体育館整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 市民体育館の規模、機能等の在り方に関すること。
(2) 市民体育館の整備の方法に関すること。
(3) その他市民体育館の整備の在り方に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 小林市総合計画等審議会の会長が推薦した同審議会の委員
(2) 各種団体の長が推薦した当該団体に所属する者
(3) 各種事業に携わる者
(4) 総合政策部長
(5) 教育部長
(6) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は総合政策部長を、副委員長は教育部長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。
2 委員長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。
(会議録の作成等)
第7条 委員会は、会議の要旨について会議録を作成しなければならない。
2 前項の会議録は、小林市情報公開条例(平成18年小林市条例第10号)に基づき、適切に管理しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、第2条の規定による報告の日に、その効力を失う。