○小林市下水道排水設備工事資金融資あっせん及び利子補給に関する要綱
令和2年4月1日
上下水道企業告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、小林市下水道条例(平成21年小林市条例第199号。以下「下水道条例」という。)第4条に規定する排水設備の設置において、排水設備工事をする者に対する工事資金の融資あっせん及び借受人が融資金を完済した場合の利子補給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 融資あっせん 排水設備工事をする者に係る工事資金の貸付けを取扱金融機関に依頼することをいう。
(2) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事をいう。
(3) 工事資金 前号の工事を行うために必要な資金をいう。
(4) 融資金 工事資金の融資あっせん額をいう。
(5) 借受人 工事資金の融資を受けた者をいう。
(6) 取扱金融機関 市が工事資金の融資に関し協定した金融機関をいう。
(融資あっせんの要件)
第3条 工事資金の融資あっせんは、次に掲げる要件を備えている者でなければ受けることができない。
(1) 排水区域内の既存の建築物の所有者及び相続人又は排水設備工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。
(2) 融資金の弁済能力があること。
(3) 市税、保険税、下水道受益者負担金、小林市農業集落排水事業分担金等(以下「市税等」という。)を滞納していないこと。
(4) 工事資金を一時に負担することが困難であること。
(5) 下水の処理開始の公示の日から3年以内に行う排水設備工事であること。ただし、この期間内に施行できなかった排水設備工事について、相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。
(6) 連帯保証人を有すること。
(融資あっせんの額)
第4条 工事資金の融資あっせんの額は、排水設備工事を行う家屋1棟につき融資金額60万円の範囲内で水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が査定した金額とする。
2 排水設備工事に著しい変更が生じたときは、管理者は、前項に規定する査定額の範囲内で変更することができる。
(融資あっせんの条件及び償還)
第5条 融資金の償還期間は、5年以内とし、償還方法は、元金均等の分割払いとする。ただし、借受人は、いつでも繰上償還することができる。
2 融資金の利率は、取扱金融機関との協定により定める。
3 融資金の償還の始期は、融資を受けた日の属する月の翌月からとする。
4 融資金は、工事資金の融資あっせんを受けようとする者の当該工事に係る指定工事店に対する委任状(様式第1号)に基づき、指定工事店に交付する。
(延滞金等)
第6条 償還期限後に融資金を償還する場合における延滞金等の徴収については、小林市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例(平成18年小林市条例第73号)の規定による。
(償還方法の特例)
第7条 管理者は、借受人が災害その他特別の理由により融資金の償還が困難であると認めたときは、取扱金融機関と協議の上、当該融資金の償還の条件を変更することができる。
(融資あっせんの申請)
第8条 工事資金の融資あっせんを受けようとする者は、小林市下水道排水設備工事資金融資あっせん申請書(様式第2号)により管理者に申請しなければならない。
(連帯保証人)
第9条 工事資金の融資あっせんを受けようとする者は、次に掲げる要件を備えた連帯保証人を立てなければならない。
(1) 市内に住所を有する者であること。ただし、管理者が認めた場合は、この限りでない。
(2) 融資金の弁済能力があること。
(3) 市税等を滞納していない者であること。
2 借受人は、連帯保証人が死亡したとき、又は前項各号に定める要件を欠くこととなったときは、速やかに新たな連帯保証人を立てなければならない。
(融資の手続)
第11条 融資あっせんの決定を受けた者は、取扱金融機関に対し、次に掲げる書類を提示して融資の申込みをするものとする。
(1) 前条に規定する小林市下水道排水設備工事資金あっせん(可・否)決定通知書
(2) その他取扱金融機関が必要と認める書類
2 取扱金融機関は、前項の融資の申込みを受けたときは、速やかにこの告示で定める条件により融資を行うものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 氏名又は住所を変更したとき。
(3) 仮差押え、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立申請を受けたとき。
(4) 連帯保証人を変更しようとするとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、身分又は財産に重要な変動が生じたとき。
(融資あっせんの取消し)
第13条 借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、取扱金融機関と協議の上、融資あっせんの決定を取り消すことができる。
(1) 第3条各号に規定する要件を欠くこととなったとき。
(2) 詐欺その他不正な手段により融資を受けたとき。
(3) 借受人の責めに帰すべき理由によって融資金の償還を怠ったとき。
(4) 排水設備工事以外の用途に融資金を使用したとき。
2 前項の規定により融資あっせんの決定を取り消した場合は、取扱金融機関は、当該借受人に対し融資金の繰上償還を求めることができる。
(利子補給)
第14条 管理者は、借受人が融資金を完済したときは、当該借受人に対して、別表により約定弁済日(繰上償還があった場合は、当該繰上償還をした日)までの間の利子を補給することができる。ただし、償還期間中に市税等を滞納し、又は償還期限内に償還が完了しなかった場合は、この権利を失う。
2 下水道条例第4条ただし書の規定による特別の理由により排水設備設置の延期が認められた場合の延期期間については、別表に定める経過年数としない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日上下水企告示第1号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
利子補給率表
下水の処理開始の日から工事完了の日までの期間 | 補給率 |
1年以内 | 100パーセント |
1年を超え2年以内 | 80パーセント |
2年を超え3年以内 | 50パーセント |