○小林市下水道条例施行規程
令和2年4月1日
上下水道企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、小林市下水道条例(平成21年小林市条例第199号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の固着箇所及び実施方法)
第3条 条例第5条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ます等のインバート上流端の接続孔と管底高とに食い違いの生じないように接合剤を塗布し、公共ます等の内壁に突き出さないよう挿入し、接合箇所からの漏れを防止すること。
(2) 雨水のみを排除するための排水設備は、公共ます等で雨水を排除すべきものの管底高以上の箇所に所要の孔を開け、側溝の内壁に突き出さないよう挿入し、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(排水設備の構造等の基準)
第4条 排水設備の構造等は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。ただし、土地の状況その他の理由により管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 水洗便所、台所、浴室、洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置(トラップ)を取り付けること。
(2) 防臭装置(トラップ)の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。
(3) 台所、浴室、洗濯場等の汚水流出口には、ごみその他固形物の流下を止めるために有効なストレーナー若しくは幅員1センチメートル以下の格子又は金網等のごみ防止装置を設けること。また、台所の汚水流出箇所には、油水分離装置を設けること。
(4) 飲食店又は工事等で油脂類の流出箇所には、除油装置を設けること。
(5) 自動車等の洗浄施設を有する者又はこれらの修繕業を営む者は、除油装置及び沈砂装置を設けること。
(6) 排水管の土かぶりは、公道内にあっては60センチメートル以上、私道内にあっては50センチメートル以上、宅地内にあっては20センチメートル以上を標準とすること。ただし、条件により、防護その他の必要があるときは、これを設けなければならない。
(7) 管渠の起点、屈曲点、合流点、内径又は勾配の変化する箇所及び直線部においては、管径の120倍以内の間隔にますを設置すること。
(8) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、汚水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(9) 公共下水道に接続することができるディスポーザは、排水処理槽を有し、国土交通大臣等の認定を受けたものでなければならない。
(1) 位置図には、目標及び申請地の位置を明示すること。
(2) 平面図の縮尺は、100分の1から200分の1とし、次の事項を表示すること。
ア 排水設備を設置し、又は改築しようとする土地(以下「申請地」という。)の境界線及び道路の配置
イ 申請地内にある建築物及び台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の配置
ウ 申請地付近の公共下水道の配置
エ 公共ます等の配置
オ 管渠の配置、形状、寸法及び勾配
カ 除油装置その他の除害装置、ポンプ施設又は防臭装置を設けるときは、その配置
キ 他人の排水設備等を使用するときは、その配置
ク その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 縦断面図の縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1程度とし、排水管渠の大きさ、勾配及び高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを表示すること。
(4) その他必要に応じ、配管立図及び構造詳細図
(5) 工事設計書
(6) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その土地の所有者の同意書
(簡易な変更)
第6条 条例第6条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次に掲げるものとする。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所の便器の大きさ、構造、位置等の変更
(2) 防臭装置(トラップ)、ごみ防止装置等で、確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更
(3) その他の軽微な変更で管理者が認めたもの
(軽微な工事)
第7条 条例第7条第1項に規定する管理者が定める軽微な工事とは、次に掲げる工事とする。
(1) 排水設備等の清掃工事
(2) 排水設備等の構造に変更を加えない修繕工事
(1) 条例第8条第3項第1号による誓約書(様式第7号)
(2) 条例第8条第3項第3号による営業所の平面図及び付近見取図(様式第8号)
2 条例第13条に規定する登録有資格者は、管理者の指定する期日までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
2 責任技術者は、責任技術者証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに登録申請書を管理者に提出して再交付を受けなければならない。
3 責任技術者は、氏名及び住所に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは、直ちに公共下水道排水設備等工事責任技術者届出事項異動届(様式第11号)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、管理者に提出しなければならない。
2 指定工事店は、指定工事店証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに指定申請書を管理者に提出して再交付を受けなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。
(7) 条例第9条第1項第5号ア、エ又はオのいずれかに該当するに至ったとき。
(8) 営業を廃止し、又は休止したとき。
(9) 休止していた営業を再開したとき。
(除害施設の設置等の特例)
第14条 条例第22条第2項に規定する管理者が定める物質又は項目は、次に掲げるものとする。
(1) 水素イオン濃度
(2) 生物化学的酸素要求量
(3) 浮遊物質量
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量
イ 動植物油脂類含有量
(5) フェノール類
(6) 銅及びその化合物
(7) 亜鉛及びその化合物
(8) 鉄及びその化合物(溶解性)
(9) マンガン及びその化合物(溶解性)
(10) クロム及びその化合物
(11) フッ素化合物
(12) 窒素含有量
(13) 燐含有量
(水質管理責任者の業務及び選任)
第15条 条例第23条の規定による管理者が定める水質管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 除害施設又は特定施設の操作及び維持に関すること。
(2) 除害施設又は特定施設から排除する排出水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設又は特定施設に破損その他事故が発生した場合の措置に関すること。
(使用水量の認定方法)
第18条 条例第28条第2項第2号に規定する水道水以外の水を排除した場合においての使用水量の認定は、水の使用目的により、次に定めるところによる。
(1) 家事のために使用したときは、毎月1日現在における当該世帯の人数に8立方メートルを乗じて得た水量とする。ただし、5人目からは1人増すごとに4立方メートルを加算する。
(2) 家事以外に使用したときは、人数、業態、揚水設備、使用状況等を考慮して認定する。
(3) 事業所等においては、条例第28条第3項の規定により、私設メーターを設置して私設メーターの使用量を認定水量とする。
2 条例第28条第2項第2号に規定する水道水以外の水と水道水を併用して排除した場合においての使用水量の認定は、水の使用目的により、次に定めるところによる。
(1) 家事のために使用したときは、前項第1号の規定により算出した使用水量の2分の1の水量に水道水の使用水量を加算して得た水量とする。
(2) 家事以外に使用したときは、は、前項第2号の規定により認定した使用水量に水道水の使用水量を加算して得た水量とする。
3 条例第28条第2項第3号に規定する使用水量と公共下水道に排除する汚水の量が著しく異なる場合は、検針時に水道水使用量から私設メーター分を差し引いて汚水の使用量として認定する。
(排除汚水量の申告)
第19条 条例第28条第2項第3号の規定による申告及び同条第3項の規定により私設メーターを設置した場合は、公共下水道汚水排除量申告書(様式第22号)により認定する。
(1) 付近見取図及び求積図
(2) 構造図、設計図及び仕様書並びに現場責任者氏名(工作物を設置する場合に限る。)
(3) 許可書の写し(法令その他により官公署の許可を必要とする場合に限る。)
(4) 同意書(申請箇所に隣接した土地又は建物に利害関係を有する場合に限る。)
(5) その他管理者が必要と認める書類又は図面
(占用の期間等)
第23条 占用許可の期間は、3年以内とする。
(占用許可事項の変更等の届出)
第24条 占用者は、許可条件等に変更があったとき、又は占用を廃止したときは、遅滞なく、公共下水道敷地等占用許可事項変更届書(様式第29号)を管理者に提出しなければならない。
(権利の譲渡禁止)
第25条 占用者は、占用権を譲渡し、又は担保に供することはできない。ただし、管理者が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(管理者以外の者の行う工事)
第26条 法第16条の規定により、公共下水道施設に関する工事又は公共下水道の施設の維持を行おうとする者は、公共下水道施設工事施行等承認申請書(様式第30号)に設計書を添えて管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、工事の施行を承認した場合において必要と認めたときは、工事の監督をすることができる。
4 工事を施行した者がその工事を完了したときは、直ちに管理者に届け出て検査を受けなければならない。
(減免の取消し)
第28条 管理者は、前条の規定により使用料等の減免を決定した後、その理由が消滅したとき、又は虚偽の申請により減免を受けたことを確認したときは、これを取り消すことができる。
(特別使用の申請)
第29条 条例第38条の2第1項の規定により公共下水道の特別使用の許可を受けようとするときは、公共下水道排水区域外等使用許可申請書(様式第34号)を管理者に提出しなければならない。
(職員の身分証明書)
第30条 法第13条第2項及び第32条第5項の規定による職員並びに使用料の賦課徴収等に従事する職員が携帯する身分を示す証明書は、公共下水道事業従事職員証(様式第36号)とする。
(その他)
第31条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日上下水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。