○小林市下水道条例

平成21年12月25日

条例第199号

小林市下水道条例(平成18年小林市条例第194号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第6条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第7条―第19条)

第4章 公共下水道の使用(第20条―第29条)

第5章 雑則(第30条―第39条)

第6章 罰則(第40条―第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、本市の公共下水道の管理及び使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(用語の定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(4) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 水道水 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道により供給される水をいう。

(11) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(13) 責任技術者認定試験 社団法人日本下水道協会(昭和40年1月16日に社団法人日本下水道協会という名称で設立された法人をいう。)宮崎県支部が、排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の資格認定のため実施する共通試験をいう。

(14) 浴場業 県の認可を受けた普通公衆浴場を営む所で、物価統制令(昭和21年勅令第118号)により入浴料金が定められた浴場をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第4条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から遅滞なく当該排水設備を設置しなければならない。ただし、水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 分流式の公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、既存の側溝等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

排水管の勾配

150未満

100以上

100分の2.0以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより申請書に必要な書類を添付の上提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定により管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第7条 排水設備等の新設等の工事(管理者が定める軽微な工事を除く。)は、管理者の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。

3 前項の期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(指定工事店の申請)

第8条 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第10条第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる責任技術者の氏名

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第5号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

(3) 営業所の平面図及び付近見取図並びに写真

(4) 専属することとなる責任技術者の第14条の規定により交付された責任技術者証の写し

(5) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類

(6) 市税等納税証明書

(7) その他管理者が必要と認める書類

(指定の基準)

第9条 管理者は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、第7条第1項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに、次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な機械器具を有すること。

(3) 宮崎県内に営業所があること。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有するものでないこと。

(5) 次のいずれにも該当しないこと。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合

 第18条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない場合

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 精神の機能の障がいにより排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 管理者は、第7条第1項の指定をしたときは、遅滞なくその旨を一般に周知しなければならない。

(責任技術者の専属及び職務)

第10条 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、次条第1項に規定する責任技術者の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第19条第1項に規定する検査の立会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の登録)

第11条 管理者は、前条第1項において定める責任技術者についての登録を行う。

2 前項の登録の有効期間は、責任技術者認定試験の合格の日から5年を経過して最初に到来する3月31日までとする。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。

(責任技術者の登録の申請)

第12条 前条第1項の登録を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを管理者に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 本人の写真

(3) 責任技術者認定試験に合格したことを証する書類

(4) 次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(責任技術者の登録の資格)

第13条 責任技術者認定試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合

(2) 第4項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過していない場合

(3) 精神の機能の障がいにより責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障がいを有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、管理者にその旨を届け出るものとする。

4 管理者は、責任技術者の登録を受けている者がこの条例に違反したときは、その責任技術者の登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

5 管理者は、責任技術者の登録を受けている者が他の下水道管理者への登録替えを申請したときは、その責任技術者の登録を抹消するものとする。

(責任技術者証)

第14条 管理者は、前条第1項に定める登録資格を有する者から第12条の申請があったときは、責任技術者としての登録を行い、責任技術者証を交付する。

2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、前条第3項の規定により登録を取り消されたとき、又は同条第4項の規定により登録替えを申請したときは、責任技術者証を遅滞なく管理者に返納しなければならない。また、同条第3項の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その期間中責任技術者証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、責任技術者証の書換え交付又は再交付に関し必要な事項は、管理者が定める。

(指定工事店証)

第15条 管理者は、指定工事店として指定を行った工事業者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第18条第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付又は再交付に関し必要な事項は、管理者が定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第16条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び管理者の定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

(変更の届出等)

第17条 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他管理者が定める事項に変更があったとき、第9条第1項第5号ア若しくはのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、管理者が定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第18条 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項の指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第9条第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第10条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第16条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認めるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第7条第1項の指定を受けたとき。

2 第9条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(排水設備等の工事の検査)

第19条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、管理者が別に定める。

第4章 公共下水道の使用

(除害施設の設備等)

第20条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な汚水の量が50立方メートル未満である者には適用しない。

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第21条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水道に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。)からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されるとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第22条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム以下

(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下

(3) 有機りん化合物 1リットルにつき1ミリグラム以下

(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下

(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム以下

(6) 素及びその化合物 1リットルにつき素0.1ミリグラム以下

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき0.005ミリグラム以下

(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと。

(9) ポリ塩化ビフェニル 1リットルにつき0.003ミリグラム以下

(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(12) ジクロロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(13) 四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(14) 1・2―ジクロロエタン 1リットルにつき0.04ミリグラム以下

(15) 1・1―ジクロロエチレン 1リットルにつき1ミリグラム以下

(16) シス―1・2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム以下

(17) 1・1・1―トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下

(18) 1・1・2―トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(19) 1・3―ジクロロプロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(20) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(21) 2―クロロ―4・6―ビス(エチルアミノ)―S―トリアジン(別名シマジン) 1リットルにつき0.03ミリグラム以下

(22) S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(23) ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(24) セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下

(25) ほう素及びその化合物 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この項において同じ。)又は当該流域下水道に接続する公共下水道に汚水を排除する場合にあっては、1リットルにつきほう素10ミリグラム以下

(26) ふっ素及びその化合物 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に汚水を排除する場合にあっては、1リットルにつきふっ素8ミリグラム以下

(27) 1・4―ジオキサン 1リットルにつき0.5ミリグラム以下

(28) フェノール類 1リットルにつき5ミリグラム以下

(29) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅3ミリグラム以下

(30) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下

(31) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下

(32) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下

(33) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下

(34) ダイオキシン類 1リットルにつき10ピコグラム以下

(35) 温度 45度未満

(36) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(37) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(38) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(39) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(40) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(41) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(42) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(43) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第4号に規定する流域関連公共下水道である場合は、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第38号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、管理者が定めるものについては、1日当たりの平均的な汚水の量が50立方メートル未満であるものには、適用しない。

(水質管理責任者の選任)

第23条 除害施設又は特定施設を設置した者は、管理者が定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第24条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第25条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めたとき。

(使用開始等の届出)

第26条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとするときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収等)

第27条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 管理者は、公共下水道の使用について、使用月ごとに納入通知書に基づき、使用料を現金又は口座振替等の方法により徴収する。

3 使用料の納期限は、毎月末日とする。

4 管理者は、特別な事情がある場合において、前項の納期限により難いと認められるときは、前項の規定にかかわらず、別に納入日を定めることができる。

5 管理者は、前3項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第28条 使用料の額は、別表第1に定めるところにより算出した額とする。

2 使用者が、排除した汚水量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、小林市水道事業給水条例(平成18年小林市条例第205号)により算定した使用量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確認することができないときは、それぞれの使用者の使用態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合及び水道水以外の水と水道水を併用で排除した場合は、当該使用量は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が定める。

(3) 使用する水の量と公共下水道に排除する汚水の量が著しく異なる使用者は、管理者が定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその積算の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 管理者は、公共下水道に排除しない使用水量を計測するため、使用者の負担において私設メーター(以下「メーター」という。)を設置させることができる。

4 使用者は、前項の規定に基づきメーターを設置した場合においては、善良な管理と注意をもってメーターを保管しなければならない。

5 使用者は、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又は損傷したときは、再度メーターを設置しなければならない。

6 使用者が水道水のみを使用して汚水を排除している場合において、新たに水道水以外の水を使用して汚水を排除するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。水道水以外の水を使用して汚水を排除している場合において、排除汚水量の認定方法又は既に認定を受けている排除汚水量に変更を生ずるときも、同様とする。

7 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、一使用月として算定する。

(資料の提出)

第29条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(改善命令)

第30条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第31条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、管理者が定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施工又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第32条 法第24条第1項の規定による条例で定める軽微な変更とは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第33条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者が定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 管理者は、前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。

3 前項の占用料の額、減免、徴収方法及び還付については、小林市道路占用料条例(平成18年小林市条例第196号)の例による。

(原状回復)

第34条 前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(損傷負担金)

第35条 管理者は、公共下水道の施設を損傷した行為により必要を生じた費用については、その行為をした者にその全部又は一部を負担させることができる。

(手数料)

第36条 手数料は、別表第2に定めるところにより申請者から申請の際に徴収する。

2 既納の手数料は、返還しない。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(督促手数料)

第37条 使用料の督促手数料については、小林市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例(平成18年小林市条例第73号)の規定により督促手数料を徴収する。

(使用料等の減免)

第38条 管理者は、公益上その他の特別な事情があると認めたときは、この条例で定める使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を減免することができる。

(特別使用)

第38条の2 排水区域又は処理区域の区域外の者であっても、公共下水道の管理上支障がない場合には、管理者が認めた者に限り、汚水を排除するために公共下水道の特別使用を許可することができる。

2 前項の規定により公共下水道の特別使用の許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。

(委任)

第39条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第6章 罰則

第40条 次の各号に掲げる者は、2万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等を実施した者

(3) 偽りその他不正な手段により第11条に規定する責任技術者の登録を受けた者

(4) 排水設備等の新設等を行って第19条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(5) 第20条第21条又は第22条の規定に違反した使用者

(6) 第24条の規定による届出を怠った者

(7) 第29条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第30条の規定による命令に違反した者

(9) 第34条第2項の規定による指示に従わなかった者

(10) 第6条第1項第31条の規定による申請書若しくは図書、第6条第2項本文第24条第26条の規定による届出書、第28条第2項第3号の規定による申告書又は第29条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第41条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第42条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

2 野尻町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の野尻町下水道条例(平成17年野尻町条例第28号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平成24年6月29日条例第28号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年9月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(消費税及び地方消費税の税率引上げに伴う経過措置)

2 この条例による改正後の小林市下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月以降のメーター検針により算定される使用料から適用し、施行日の属する月以前のメーター検針により算定される使用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月22日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小林市下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月以降のメーター検針により算定される使用料について適用し、施行日の属する月以前のメーター検針により算定される使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小林市下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月以降のメーター検針により算定される使用料について適用し、施行日の属する月以前のメーター検針により算定される使用料については、なお従前の例による。

(令和5年12月21日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第28条関係)

種別

区分

汚水量

金額

一般汚水

基本料金

8立方メートルまで

1,300円

従量料金

1立方メートルにつき

110円

浴場業汚水

基本料金

8立方メートルまで

1,300円

従量料金

1立方メートルにつき

12円

備考

使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、この表に定めるところにより算出した合計額に、消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)を加えた額とする。

別表第2(第36条関係)

種類

金額

排水設備等指定工事店登録手数料

新規

1件につき 10,000円

更新

1件につき 5,000円

排水設備等工事責任技術者登録手数料

新規

1件につき 3,000円

更新

1件につき 2,000円

排水設備等指定工事店証再交付手数料

1件につき 2,500円

排水設備等工事責任技術者証再交付手数料

1件につき 2,000円

各種証明手数料

1件につき 300円

小林市下水道条例

平成21年12月25日 条例第199号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道/第9節 下水道
沿革情報
平成21年12月25日 条例第199号
平成24年6月29日 条例第28号
平成24年9月28日 条例第32号
平成25年3月29日 条例第3号
平成26年3月27日 条例第7号
平成27年3月27日 条例第24号
平成27年12月22日 条例第50号
平成31年3月29日 条例第15号
令和元年12月25日 条例第22号
令和元年12月25日 条例第29号
令和4年12月15日 条例第32号
令和5年12月21日 条例第36号