○小林都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例施行規程
令和2年4月1日
上下水道企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、小林都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例(平成18年小林市条例第195号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第2条 条例第6条の規定による賦課対象区域の公告の日現在において、当該賦課対象区域内に存する接続義務のある家屋を所有する者は、水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める日までに公共下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、条例第3条第1項ただし書に規定する賃貸借権等を有する者があるときは、家屋の所有者は、当該賃貸借権等を有する者と連署して提出しなければならない。
(不申告等の取扱い)
第3条 管理者は、前条の規定による申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで受益者を認定することができる。
(連帯納付義務)
第4条 共有し、若しくは共同使用されている賦課対象区域内の家屋に係る共有者又は共同使用者は、当該家屋に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
(負担金の納期等)
第6条 受益者は、条例第7条及び第8条第1項ただし書の規定により、賦課された負担金の額を一括納付するものとする。ただし、条例第8条第1項ただし書の規定による独立した家屋を建築する場合は建築申請時に納付し、条例第6条により公告された日から3年を経過したものは、3年を経過した翌日から30日以内に納付するものとする。
2 負担金の徴収猶予を受けようとする者は、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(負担金徴収猶予の取消し)
第8条 前条第3項の規定により徴収猶予を受けた者は、その適用に該当しなくなったときはその旨を管理者に届け出なければならない。
2 負担金の減免を受けようとする者は、公共下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第9号)に必要な書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(納付管理人)
第11条 受益者は、市内に住所を有しないとき、若しくは有しなくなったとき、又は管理者において必要と認めたときは、自己に代わって負担金納付に関する必要な事項を処理させるため、市内に住所を有する納付管理人を定め、公共下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更、廃止又は住所氏名等の変更をした場合にも、同様とする。
(過誤納に係る徴収金の取扱い)
第12条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下この条において「過誤納金」という。)がある場合においては、速やかに当該過誤納金を還付しなければならない。ただし、当該受益者に未納の負担金がある場合は、当該過誤納金を未納の負担金に充当することができる。
2 管理者は、受益者の過誤納金を還付する場合においては、遅滞なく当該受益者に対し、公共下水道事業受益者負担金還付通知書(様式第13号)により受益者に通知するものとする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日上下水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。
別表第1(第7条関係)
受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 被害等の程度 | 猶予期間 | 摘要 |
1 係争中の家屋 | 受益者の決定の日まで | ||
2 受益者がその財産について震災、風水害(災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けるもの及びこれに準ずる災害)又は火災を受け、若しくは盗難にかかったとき。 | 震災又は風水害 | 公の罹災証明書が取得できるもの | |
(1) 被害程度が30%以上 | 1年以内 | ||
(2) 同 50%以上 | 1年6月以内 | ||
(3) 同 100% | 2年以内 | ||
火災 | 消防署の罹災証明書が取得できるもの | ||
(1) 被災程度が30%以上 | 1年以内 | ||
(2) 同 50%以上 | 1年6月以内 | ||
(3) 同 100% | 2年以内 | ||
盗難 | 警察署の盗難届出証明書が取得できるもの | ||
(1) 被害程度が30万円以上 | 1年以上 | ||
(2) 同 50万円〃 | 1年6月以上 | ||
(3) 同 100万円〃 | 2年以内 | ||
3 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により、長期の療養を必要とするとき。 | (1) 療養期間が1年以内 | 1年以内 | 医師の診断書が取得できるもの |
(2) 同 2年以内 | 2年以内 | ||
4 受益者がその事業につき著しい損失を受けたとき。 | 受益者の実態を調査の上、2年を限度として管理者が決定する。 | ||
5 その他管理者が特に徴収猶予することが必要であると認められる家屋 | 特に管理者が認めた期間 | 土地の状況により、公共下水道施設による汚水の排除が不可能な建物等 |
別表第2(第9条関係)
公共下水道受益者負担金減免基準
減免対象となる家屋等 | 摘要 | 減免率 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)により、生活扶助を受けている者が所有し、使用する家屋等 | 100% | |
生活扶助を受けている者に準ずると認められる生活困窮者が所有し、使用する家屋等 | 100% | |
行政移転に伴う、新築家屋等 | 公共事業(区画整理、道路改良等) | 50% |
その他管理者が特に減免する必要があると認める家屋等 | その実情を調査及び審査の上管理者が定める。 | 管理者が定める。 |