○小林市敬老祝金条例施行規則

令和2年3月31日

規則第19号

小林市敬老祝金条例施行規則(平成18年小林市規則第109号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市敬老祝金条例(平成18年小林市条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 条例第2条に規定する対象者については、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による本市の住民基本台帳に基づくものとする。

(名簿の作成)

第3条 市長は、敬老祝金を支給する年度毎に、条例第2条に規定する対象者を速やかに小林市敬老祝金受給者名簿(様式第1号)に登載するものとする。

(敬老祝金の支給方法)

第4条 前条の名簿に登載された対象者のうち、88歳に達する者に係る敬老祝金については、口座振込による支給を原則とし、当該支給を受けようとする者は、市長が別に定める日までに、小林市敬老祝金口座振込依頼書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前条の名簿に登載された対象者のうち、最高齢の者及び100歳に達する者並びに88歳に達する者のうち口座振込による支給が困難であると市長が認めるものに係る敬老祝金については、現金により支給するものとする。

(支給の特例)

第5条 第3条の名簿に登載された対象者が、やむを得ない理由で敬老祝金の受給ができない場合には、小林市敬老祝金委任状(様式第3号)を市長に提出し、代理人に敬老祝金の受給を委任することができる。

2 第3条の名簿に登載された対象者が、敬老祝金の支給を受けずに死亡した場合には、その者の相続人に敬老祝金を支給することができるものとする。この場合において、相続人は、小林市敬老祝金受給者代表申立及び誓約書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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小林市敬老祝金条例施行規則

令和2年3月31日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)