○小林市敬老祝金条例施行規則
令和2年3月31日
規則第19号
小林市敬老祝金条例施行規則(平成18年小林市規則第109号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市敬老祝金条例(平成18年小林市条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 条例第2条に規定する対象者については、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による本市の住民基本台帳に基づくものとする。
2 前条の名簿に登載された対象者のうち、最高齢の者及び100歳に達する者並びに88歳に達する者のうち口座振込による支給が困難であると市長が認めるものに係る敬老祝金については、現金により支給するものとする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。