○小林市保育人材確保推進事業費補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第52号
(趣旨)
第1条 市は、市内の私立保育所又は認定こども園(以下「私立保育所等」という。)において保育士等を安定して確保するため、市内の私立保育所等に就職した保育士等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 保育士等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の4に規定する保育士又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第15条第1項に規定する保育教諭であって、1日当たり6時間以上かつ1月当たり20日以上勤務するものをいう。
(2) 私立保育所 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所であって、同法第35条第4項の認可を受け、本市以外が設置したものをいう。
(3) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(4) 養成校 児童福祉法第18条の6第1号に規定する指定保育士養成施設をいう。
(5) 民間賃貸住宅 保育士等が建物の所有者との間で賃貸借契約を締結し、自己の居住の用に供する市内の住宅をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅その他市が整備する賃貸住宅
イ 社宅、官舎、寮等の給与住宅
ウ 保育士等の1親等の親族が所有している住宅
(6) 家賃 賃貸借契約に定められた賃借料(共益費、管理費、駐車場使用料その他賃借料と認められないものを除く。)の月額をいう。
(7) 住宅手当 私立保育所等の事業主が雇用する保育士等に対して支給し、又は負担する住宅に関する全ての手当等の月額をいう。
(補助金の種類等)
第3条 この告示による補助金の種類は、次に掲げるとおりとし、その対象者、交付回数及び額は、別表に定めるところによる。
(1) 奨学金返還補助金 保育士等の資格を取得することを目的として、養成校に入学するに当たり借り入れた奨学金の返還に係る経費に対する補助金をいう。
(2) 家賃補助金 市外から転入し、市内の私立保育所等で就業する保育士等に対し、本人名義で契約する民間賃貸住宅の家賃に係る経費に対する補助金をいう。
補助金の種類 | 添付書類 |
奨学金返還補助金 | (1) 奨学金の返還額が分かる書類の写し (2) 補助金の交付を受けようとする年度の就労(見込)証明書(様式第2号) (3) 保育士等の資格を証明する書類の写し (4) 養成校の修了証書若しくは卒業証書の写し又は養成校の修了証明書若しくは卒業証明書 (5) 小林市保育人材確保推進事業費補助金同意書(様式第3号) (6) その他市長が必要と認める書類 |
家賃補助金 | (1) 民間賃貸住宅に係る賃貸借契約書の写し (2) 補助金の交付を受けようとする年度の就労(見込)証明書(様式第2号) (3) 住宅手当支給(見込)証明書(様式第4号) (4) 保育士等の資格を証明する書類の写し (5) 養成校の修了証書若しくは卒業証書の写し又は養成校の修了証明書若しくは卒業証明書 (6) 小林市保育人材確保推進事業費補助金同意書(様式第3号) (7) その他市長が必要と認める書類 |
(補助金の交付方法)
第8条 この補助金は、精算払により交付する。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 別表に規定する要件を有しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この告示の規定に違反したとき。
2 前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すときは、交付決定者にその旨を通知するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月28日告示第113号)
(施行期日等)
1 この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の別表の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。
別表(第3条、第10条関係)
種類 | 対象者 | 交付回数 | 補助金の額 |
奨学金返還補助金 | 次のいずれにも該当する者 (1) 市内に居住する者で、この補助金の交付を申請する年度において市内の私立保育所等に保育士等として雇用され、かつ、養成校を修了し、又は卒業した年度の翌年度の初日から起算して5年を経過していない者 (2) 前号の雇用の日から起算して5年以上継続して就業する意思を有する者 (3) 養成校に進学するに当たり、次に掲げる奨学金の貸与を受けた者 ア 独立行政法人日本学生支援機構奨学金 イ 公益財団法人宮崎県奨学会奨学資金 ウ 宮崎県母子父子寡婦福祉資金 エ 宮崎県育英資金 オ 一般財団法人あしなが育英会奨学金 カ 公益財団法人交通遺児育英会奨学金 キ 市町村が貸与する奨学金 ク その他市長が適当と認める奨学金 (4) 前号の奨学金を返還している者又は初めてこの補助金の交付を申請する年度内に当該奨学金の返還を開始する者 (5) 市税等を滞納していない者 (6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。 (7) この告示以外の制度による奨学金返還に係る補助金及びこの告示の規定による家賃補助金の交付を一度も受けていない者 | 36月限り | 1月につき当該月に係る奨学金の返還額(奨学金の返還方法が半年賦、年賦若しくは月賦半年賦併用による返還であるとき、又は元利均等返還でないときは、当該年度における奨学金の返還額を当該返還方法に応じた月数で除して得た額)の4分の3に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、12,000円を限度とする。 |
家賃補助金 | 次のいずれにも該当する者 (1) 市外から転入し、令和2年4月1日以降に市内の私立保育所等に保育士等として初めて雇用され、当該雇用の日から5年を経過していない者 (2) 前号の雇用の日から起算して5年以上継続して就業する意思を有する者 (3) 自己の居住の用に供する住宅として市内の民間賃貸住宅を借り受け、建物の所有者と本人が賃貸借契約を締結している者 (4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃の補助を受けていない者 (5) 市税等を滞納していない者 (6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。 (7) この告示の規定による奨学金返還補助金の交付を一度も受けていない者 | 36月限り | 1月につき、家賃から住宅手当を控除した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、15,000円を限度とする。 |