○小林市高齢者ケア人材確保資格取得支援補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第55号

(趣旨)

第1条 市は、今後ますます進展する超高齢化社会において、高齢者ケアに従事する人材が不足している昨今の状況に鑑み、この課題解決に資することを目的として、高齢者ケアに従事するための資格を取得する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 高齢者ケアに従事することを希望する者

(3) 市税等を滞納していない者

(補助対象資格)

第3条 補助金の交付の対象となる資格の種類は、介護職員初任者研修(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程をいう。以下同じ。)とする。

(補助金の額及び交付回数)

第4条 補助金の額は、小林市社会福祉協議会の行う介護職員初任者研修の受講に要する費用の額とし、2万円を限度とする。

2 補助金の交付回数は、1人につき1回とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、介護職員初任者研修を修了した旨の証明書(以下「修了証明書」という。)の交付を受けた日の属する年度内において市長が別に定める期日までに、小林市高齢者ケア人材確保資格取得支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 修了証明書及び介護職員初任者研修の受講に係る領収証

(2) 高齢者ケア従事意思確認書(様式第2号)

(3) 市税等の完納証明書

(補助金の交付方法及び交付決定)

第6条 この補助金は、精算払により交付するものとし、市長は、前条の規定による申請があったときは、規則第4条の規定により補助金の交付を決定するとともに、その額を確定し、小林市高齢者ケア人材確保資格取得支援補助金交付決定及び確定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

2 予算の範囲を超えて補助金の申請があった場合は、申請順にその適否を審査し、決定を行うものとする。ただし、申請をした者が小林市認定ヘルパーの認定を受けた者である場合は、当該認定を受けた者を優先して審査し、決定を行うものとする。

(申請の取下げの期日)

第7条 規則第7条第1項の規定による申請の取下げをすることができる期日は、前条の規定による通知を受けた日から起算して10日を経過した日とする。

(実績報告)

第8条 規則第13条の規定による実績報告は、第5条第1号に掲げる書類の提出をもって、これに代えるものとする。

(補助金の請求)

第9条 第6条第1項の規定により補助金の交付の決定及び確定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助金の交付を請求しようとするときは、当該補助金の交付の決定及び確定を受けた日から起算して10日を経過する日までに、小林市高齢者ケア人材確保資格取得支援補助金請求書(様式第4号)により、市長にその請求をしなければならない。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、この告示の規定に違反したとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月27日告示第18号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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小林市高齢者ケア人材確保資格取得支援補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第55号

(令和3年4月1日施行)