○小林市短期集中予防サービス事業実施要綱

令和2年3月31日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、第1号訪問事業のうち訪問型サービスCに係る事業及び第1号通所事業のうち通所型サービスCに係る事業(以下これらを「短期集中予防サービス事業」という。)の実施に関し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び小林市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年小林市告示第62号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法及び省令において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 短期集中予防サービス事業の実施主体は、市とし、市長は、適切にサービスを提供することができると認められる事業者等に当該事業を委託するものとする。

(対象者)

第4条 短期集中予防サービス事業の対象となる者は、居宅要支援被保険者又は介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に規定する様式第1の質問項目に対する回答の結果に基づき、同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する被保険者のうち、各種専門職によるアセスメントにおいて短期集中予防サービス事業の必要性が認められた者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 入院していた者又は通院中の者のうち、リハビリテーションの効果が期待できるもの

(2) 改善の意思を明確に持っていると認められる者

(3) 具体的な目標を記載したケアプランがある者

(4) 訪問リハビリテーション又は通所リハビリテーションを利用していない者

(5) 急性期、回復期又は維持期のリハビリテーション治療(物理療法等によるとう痛治療を除く。)を終了した者又は受けていない者

(短期集中予防サービス事業の従事者)

第5条 短期集中予防サービス事業は、次に掲げる職にある者が従事するものとする。

(1) 理学療法士

(2) 作業療法士

(3) 言語聴覚士

(4) 歯科衛生士

(5) 管理栄養士

(6) 保健師又は看護師

(7) 薬剤師

(8) その他市長が認める職

(短期集中予防サービス事業の内容)

第6条 短期集中予防サービス事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 身体機能及び体力の維持及び改善に向けた支援

(2) 健康管理の維持及び改善に向けた支援

(3) 日常生活における基本的動作の維持及び改善に向けた支援

(4) 自立した日常生活を営むために必要なセルフケアの習得に向けた支援

(実施期間、利用回数及び評価)

第7条 短期集中予防サービス事業の実施期間は、1クール3月以内とし、1度の介入で2クールを限度とする。ただし、2クール目を利用することができる者は、1クール終了後、再度短期集中予防サービス事業を実施する必要があると第3条の規定により委託を受けた事業者等(以下「受託者」という。)が認める者に限る。

2 短期集中予防サービス事業の回数は原則として1週間当たり2回を限度とし、1回当たりの利用時間は120分以内とする。

3 短期集中予防サービス事業の評価は、終了から6月後に実施するものとする。

(短期集中予防サービス事業の利用の中止等)

第8条 市長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の利用を一時停止又は中止させることができる。

(1) 利用者が第4条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 医師から短期集中予防サービス事業の利用について、全部又は一部の中止の指示又は指導を受けたとき。

(3) 短期集中予防サービス事業の利用ができないと受託者が認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が短期集中予防サービス事業の利用が適切でないと認めたとき。

(実施報告)

第9条 受託者は、支援の内容並びに利用者の心身の状態の変化等を踏まえた自立及び介護予防の見通しについてまとめた報告書を、短期集中予防サービス事業の実施月ごとに、市長に提出するものとする。

2 受託者は、利用者の短期集中予防サービス事業の利用終了時に、当該利用者の当該事業における目標とその到達度を評価しまとめた報告書を、市長に提出するものとする。

(費用負担)

第10条 利用者が短期集中予防サービス事業を利用した場合の利用料は、事業の内容ごとに市長が別に定める。

2 短期集中予防サービス事業に係る委託料は、事業の内容ごとに市長が別に定める。

(関係機関との連携)

第11条 受託者は、関係機関等との連携を保ち、円滑かつ利用者の心身に配慮した短期集中予防サービス事業の実施に努めなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、短期集中予防サービス事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(小林市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の一部改正)

2 小林市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年6月30日告示第157号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

小林市短期集中予防サービス事業実施要綱

令和2年3月31日 告示第56号

(令和4年7月1日施行)