○小林市新型コロナウイルス感染症緊急対策利子補給補助金交付要綱
令和2年5月1日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の発生により、経済的影響を受けた市内の中小企業者が経営の維持継続を図るため、宮崎県中小企業融資制度の新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付(以下「緊急対策貸付」という。)を利用した場合に、当該中小企業者に対し利子補給を行うことについて、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 緊急対策貸付により令和3年1月31日までに事業資金の融資の実行を受けた者
(2) 緊急対策貸付による事業資金の融資の実行を受けた時点で市内に住所を有する個人又は市内に本店を有する法人
(4) 他の市町村が行う緊急対策貸付の利子補給に係る補助金の交付等を受けていない者
(5) 市税等を完納している者
(補助の期間及び額)
第3条 補助の対象となる期間は、初回償還月(据置期間を含む。)から3年以内とし、その期間に支払われた利子(延滞利息を除く。)を全額を補助する。
(利子補給の承認)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を提出し、市長の承認を得なければならない。
(1) 新型コロナウイルス感染症緊急対策利子補給承認申請書(様式第1号)
(2) 緊急対策貸付の取扱金融機関が発行する返済予定表の写し等償還計画が分かるもの
(3) 市税等納付状況確認同意書(様式第2号)
(補助金申請)
第5条 承認事業者は、毎年3月末日までに新型コロナウイルス感染症緊急対策利子補給補助金申請書兼実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 緊急対策貸付の取扱金融機関が発行する支払証明等、前年中に支払った緊急対策貸付の利子の額を証するもの
(2) 市税等納付状況確認同意書(様式第2号)
(報告及び調査)
第7条 市長は、承認事業者に対し、必要に応じて報告若しくは関係書類の提出を求め、又は実地調査を行うことができる。
(承認の取消し等)
第8条 市長は、承認事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、その承認及び交付の決定を取り消すことができる。
(1) 資金を目的以外に使用したとき。
(2) 宮崎県信用保証協会の代位弁済となったとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により利子補給を受けたとき。
(4) 事業を中止若しくは廃止し、又は事業に関する権利を譲渡したとき。
(5) その他市長が利子補給の目的を達成することができないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により、承認の取消しを受けた者に対して、当該利子補給を行わず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還その他必要な措置を命ずることができる。
(事業承継の特例等)
第9条 承認事業者が、高齢、死亡その他特別な理由があると市長が認めた場合において、その相続人等がその事業及び融資の弁済を承継したときは、その相続人等は、次に掲げる書類の提出をもって第4条の承認を得たものとみなす。
(1) 事業承継届(様式第7号)
(2) 市税等納付状況確認同意書(様式第2号)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、緊急対策貸付の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年1月27日告示第19号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年2月26日告示第42―2号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第53号)
この告示は、公表の日から施行する。