○小林市学校臨時休業対策費補助金(学校給食費返還等事業)交付要綱
令和2年7月15日
告示第145号
(趣旨)
第1条 市は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて学校給食費の返還等を行う市内の学校給食施設における学校給食会(以下「学校給食会」という。)に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、令和2年3月2日以後の新型コロナウイルス感染症対策に係る市立小中学校の臨時休業に伴う学校給食の中止により、学校給食会が負担した経費で、次の各号に掲げるものの合計額とする。
(1) 保護者に対する学校給食費の返還に要する振込手数料
(2) 事業者から購入した食材に係る経費及びその処分に要した経費(学校給食会が当該食材を転売した場合は、その売上金額分を除く。)
(3) 事業者に対して既に発注されていた食材に係る加工賃及びその処分に要した経費(事業者が当該食材を転売した場合は、その売上金額分を除く。)
(4) その他臨時休業に伴い学校給食会が負担する経費で、市長が必要と認めるもの
(申請の取下げの期日)
第3条 規則第7条第1項の規定による申請の取下げをすることができる期日は、交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第4条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(実績報告)
第5条 規則第13条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれかの早い期日までにしなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。