○小林市新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金交付要綱
令和2年8月4日
告示第158号
(趣旨)
第1条 市は、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分)の実施について(令和2年6月19日付け子発0619第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)の別紙「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分)実施要綱」(以下「実施要綱」という。)に基づき、新型コロナウイルス感染症への対応として感染拡大防止策等を実施する児童福祉施設等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費等)
第2条 補助金の種類、対象施設等、対象経費及び補助率は、次の表のとおりとする。
種類 | 対象施設等 | 対象経費 | 補助率 |
新型コロナウイルスの感染拡大防止対策事業 | 実施要綱3(1)エに規定する放課後児童健全育成事業等、保育所等(認可外の居宅訪問型保育事業を除く。)、児童養護施設等、子どもの生活・学習支援事業等及び産後ケア事業 | (1) マスクや消毒液等の衛生用品や感染防止のための備品の購入、施設等の消毒、感染症予防の広報・啓発等に係る経費 (2) 職員(児童養護施設等の職員を除く。)が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施するために必要な研修、手当等に係る経費 | 10分の10(1施設当たり限度額500,000円) |
(交付申請の取下げ)
第3条 規則第7条第1項に規定する補助金の交付申請の取下げのできる期間は、補助金の交付決定の通知を受理した日から10日を経過した日までとする。
(交付方法)
第4条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(実績報告)
第5条 規則第13条第1項の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日までにしなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。