○小林市移住支援金交付要綱
令和2年8月17日
告示第168号
(趣旨)
第1条 市は、県内における移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、県と共同して実施する移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業により東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から市に移住した者に対し、予算の範囲内において移住支援金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)及び宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領(令和元年7月19日宮崎県総合政策部中山間・地域政策課。以下「県要領」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 移住支援金の交付の対象となる者は、東京圏から市に移住して就業又は起業した者であって、県要領第5の1(1)①、⑥及び⑦に規定する要件(⑥に規定する要件は、2人以上の世帯による申請の場合に限る。)を満たすもののうち、県要領第5の1(1)②、③及び⑤のいずれかの要件を満たすものとする。
(1) 2人以上の世帯 1,000,000円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、この額に18歳未満の者1人につき1,000,000円を加算する。)
(2) 単身世帯 600,000円
(移住支援金の交付の申請)
第4条 移住支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小林市移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 小林市移住支援金の交付申請に関する誓約書(様式第2号)
(2) 個人情報の取扱いに関する同意書(様式第3号)
(3) 官公署等が発行した申請者本人の写真の表示のある身分証明書の写し
(4) 移住元の住民票の除票の写し又は戸籍の附票の写し(世帯全員分)
(5) 市の住民票の写し(世帯全員分)
(6) 移住元での通勤履歴が確認できる書類(企業等の就業証明書、開業届出済証明書等)
(7) 就業証明書(様式第4号。就業した場合に限る。)
(8) 宮崎県地域課題解決型起業支援事業実施要領(令和元年7月1日宮崎県商工観光労働部商工政策課)による宮崎県地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定通知書の写し(起業した場合に限る。)
2 前項の規定による移住支援金の申請の期間は、県要領の規定による。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに支援対象者に対し、移住支援金を交付するものとする。
(変更等の届出)
第8条 支援対象者は、申請した内容に変更が生じたとき、又は県要領第5の1(2)に規定する移住支援金の返還要件に該当したときは、変更等届出書(様式第7号)により、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(報告及び現地調査)
第9条 市長は、移住支援金の適切な交付等を確保するために必要があると認めるとき、又は県知事から要請を受けたときは、支援対象者に対して報告を求めるとともに、現地調査を行うものとする。
(移住支援金の交付決定の取消し等)
第10条 市長は、支援対象者が県要領第5の1(2)に規定する移住支援金の返還要件に該当すると認めるときは、移住支援金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、既に移住支援金が交付されているときは、支援対象者に対し、移住支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、移住支援金の交付に関し必要な事項は、県知事と市長が協議して定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年5月23日告示第129号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市移住支援金交付要綱の規定は、令和4年度予算に係る移住支援金から適用する。
附則(令和5年6月14日告示第132号)
(施行期日等)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の小林市移住支援金交付要綱の規定(第2条の改正規定を除く。)は、令和5年4月1日以後に市に転入した者について適用し、同日前に市に転入した者については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
4 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。
附則(令和5年8月4日告示第152号)
(施行期日等)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年6月23日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の小林市移住支援金交付要綱の規定は、令和5年6月23日以後に市に転入した者について適用し、同日前に市に転入した者については、なお従前の例による。