○小林市ひなた暮らし移住支援金交付要綱

令和2年8月17日

告示第169号

(趣旨)

第1条 市は、県内における移住・定住の促進及び地域における人材不足の解消を図るため、県と共同して実施するひなた暮らし実現応援事業により三大都市圏等(東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県をいう。)、名古屋圏(愛知県、岐阜県及び三重県をいう。)、大阪圏(大阪府、京都府、兵庫県及び奈良県をいう。)又は福岡県をいう。以下同じ。)から市に移住した者に対し、予算の範囲内において移住支援金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)及び宮崎県ひなた暮らし実現応援事業実施要領(令和元年7月19日宮崎県総合政策部中山間・地域政策課。以下「県要領」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象者等)

第2条 移住支援金の交付の対象となる者は、三大都市圏等から市に移住した者であって、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 就業・起業移住支援事業 県要領第4の1(1)(6)及び(7)に規定する要件を満たす者((6)に規定する要件は、2人以上の世帯による申請の場合に限る。)のうち、県要領第4の1(2)(3)及び(5)に規定するいずれかの要件を満たすもの

(2) 農林漁業等就業移住支援事業 県要領第4の2(1)(6)及び(7)に規定する要件を満たす者((6)に規定する要件は、2人以上の世帯による申請の場合に限る。)のうち、県要領第4の2(2)から(5)までに規定するいずれかの要件を満たすもの

2 県要領第4の2(2)①及び(4)①の規定により市が別に定める人材確保支援策は、別表のとおりとする。

(移住支援金の額)

第3条 移住支援金の額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 2人以上の世帯 1,000,000円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、この額に18歳未満の者1人につき1,000,000円を加算する。

(2) 単身世帯 300,000円

(移住支援金の交付の申請)

第4条 移住支援金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、小林市ひなた暮らし移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 共通する書類

 小林市ひなた暮らし移住支援金の交付申請に関する誓約書(様式第2号)

 個人情報の取扱いに関する同意書(様式第3号)

 官公署等が発行した申請者本人の写真の表示のある身分証明書の写し

 移住元の住民票の除票の写し又は戸籍の附票の写し(世帯全員分)

 市の住民票の写し(世帯全員分)

 移住元での通勤履歴が確認できる書類(企業等の就業証明書、開業届出済証明書等)

(2) 就業・起業移住支援事業に関する書類

 就業証明書(様式第4号。就業した場合に限る。)

 宮崎県地域課題解決型起業支援事業実施要領(令和元年7月1日宮崎県商工観光労働部商工政策課)による宮崎県地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定通知書の写し(起業した場合に限る。)

(3) 農林漁業等就業移住支援事業に関する書類

 就業証明書(様式第4号。就業した場合に限る。)

 支援策活用証明書(様式第5号)又は人材確保支援策の交付決定通知書の写し(就業した場合に限る。)

 起業支援証明書(様式第6号。起業した場合に限る。)

 事業承継支援証明書(様式第7号。事業を承継した場合に限る。)

 事業承継の成立を証する書類(契約書、覚書、代表者の変更を証する書類等。事業を承継した場合に限る。)

 農林漁業研修の研修計画書(農林漁業研修の受講後に申請する場合に限る。)

 修了証書の写し(農林漁業研修の受講後に申請する場合であって、研修機関から修了証書の発行があるときに限る。)

(移住支援金の交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で移住支援金の交付の可否を決定し、小林市ひなた暮らし移住支援金交付(却下)決定通知書(様式第8号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第13条第1項の規定による実績報告は、第4条に規定する書類の提出をもってこれに代えるものとする。

(移住支援金の請求及び交付)

第7条 第5条の規定による移住支援金の交付決定を受けた者(以下「支援対象者」という。)は、小林市ひなた暮らし移住支援金交付請求書(様式第9号)により、市長に移住支援金の交付を請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに支援対象者に対し、移住支援金を交付するものとする。

(変更等の届出)

第8条 支援対象者は、申請した内容に変更が生じたとき、又は県要領第4の3に規定する移住支援金の返還要件に該当するときは、変更等届出書(様式第10号)により、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(報告及び現地調査)

第9条 市長は、移住支援金の適切な交付等を確保するために必要があると認めるとき、又は県知事から要請を受けたときは、支援対象者に対して報告を求めるとともに、現地調査を行うものとする。

(移住支援金の交付決定の取消し等)

第10条 市長は、支援対象者が県要領第4の3に規定する移住支援金の返還要件に該当すると認めるときは、移住支援金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、既に移住支援金が交付されているときは、支援対象者に対し、移住支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、移住支援金の交付に関し必要な事項は、県知事と市長が協議して定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年5月23日告示第130号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市ひなた暮らし移住支援金交付要綱の規定は、令和4年度予算に係る移住支援金から適用する。

(令和4年12月28日告示第244号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月14日告示第133号)

(施行期日等)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の小林市ひなた暮らし移住支援金交付要綱の規定(第2条第1項第1号の改正規定を除く。)は、令和5年4月1日以後に市に転入した者について適用し、同日前に市に転入した者については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

4 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。

(令和6年4月1日告示第117号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の小林市ひなた暮らし移住支援金交付要綱の規定は、令和6年4月1日以後に市に転入した者について適用し、同日前に市に転入した者については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

実施主体

人材確保支援策の名称

(農業振興課)

小林市農業後継者支援事業

(長寿介護課)

小林市高齢者ケア人材確保資格取得支援事業

(こども課)

小林市保育人材確保推進事業

(健康推進課)

小林市医療人材確保推進事業

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小林市ひなた暮らし移住支援金交付要綱

令和2年8月17日 告示第169号

(令和6年4月1日施行)