○小林市立小中学校の修学旅行中止等に伴う保護者負担支援補助金交付要綱
令和2年12月15日
告示第213号
(趣旨)
第1条 市は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、小林市立小中学校(以下「学校」という。)が実施を予定していた修学旅行を中止し、又は延期したことにより生じたキャンセル料を支払う保護者に対し、その経済的負担を軽減するため、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(2) 修学旅行 学校の校長(以下「所属校長」という。)が、交通費、宿泊料等の全額を児童生徒の保護者に負担させることにより実施する旅行(小林市立学校管理規則(平成21年小林市教育委員会規則第15号)第7条の規定により所属校長があらかじめ教育委員会に届け出たものに限る。)をいう。
(3) キャンセル料 修学旅行を実施するために予約していた宿泊施設、交通手段等を解約した場合に発生する違約金及び手数料をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、所属校長の決定により中止し、又は延期した修学旅行に参加申込みをしていた児童生徒の保護者とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、キャンセル料相当額とし、補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。
(補助金の交付申請等の委任)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金の交付の申請から受領までの権限を、所属校長に委任するものとする。
(1) キャンセル料を確認できる書類
(2) 参加者名簿(様式第2号)
(3) 委任状(様式第3号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し等)
第10条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反し、又は虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、補助決定者に対し、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この告示に規定するもののほか、この補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和2年度以後の予算に係る補助金について適用する。