○小林市立保育所民営化移管準備経費助成事業費補助金交付要綱
令和2年12月15日
告示第214号
(趣旨)
第1条 市は、市立保育所の民営化に当たり、継続して安定した質の高い保育サービスを提供するための体制整備を支援するため、当該民営化を行う市立保育所の移管先となった事業者(以下「移管先事業者」という。)に対し、予算の範囲内において小林市立保育所民営化移管準備経費助成事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、移管先事業者として市と民営化に関する協定を締結した者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、移管された保育所の運営に係る準備事業(以下「事業」という。)に要する費用の額とし、次の式により算定した額を上限とする。
100万円+利用定員の数×6万5,000円
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第5条 市は、補助金を受けようとする補助対象者に対し、次の補助条件を付するものとする。
(1) 事業により取得し、又は効用の増加した機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、補助金の趣旨に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(2) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(3) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備の上、事業が完了した日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間は、これを保管しておかなければならない。
(4) 前各号の規定に違反した場合には、この補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の全部又は一部を市に返還させることがある。
(補助金の交付)
第8条 この補助金は、概算払により交付する。
(1) 事業変更計画書(様式第2号)
(2) 変更収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 補助決定者は、事業が完了したときは、原則として事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 実績報告書(様式第8号)
(2) 収支精算書(様式第9号)
(3) 領収書又は納品書、契約書等の写し
(4) 完成写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年9月28日告示第170号)
この告示は、公表の日から施行する。