○小林市造血幹細胞移植等後のワクチン再接種費用助成事業実施要綱
令和2年12月1日
告示第211―1号
(目的)
第1条 この告示は、造血幹細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植又は臍帯血移植をいう。)、化学療法その他の医療行為又は免疫疾患(以下「造血幹細胞移植等」という。)により、それ以前に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)を受けたことで得ていた免疫が低下又は消失したため、任意によるワクチンの再接種(以下「再接種」という。)が必要であると医師が認めた者に対し、当該再接種に係る費用を助成することで、疾病の発症及び重症化の防止並びにその流行の予防を図ることを目的とする。
(接種対象者)
第2条 再接種に係る費用の助成の対象となる者(以下「接種対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 再接種を受ける日において市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 造血幹細胞移植等により、それ以前に受けた定期予防接種で得ていた免疫が低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認めた者
(3) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に規定する接種回数及び接種間隔により、定期予防接種を受けている者
疾病 | 対象期間 |
ジフテリア | 15歳に達するまでの間(沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを使用する場合に限る。) |
百日せき | |
急性灰白髄炎 | |
破傷風 | |
結核 | 4歳に達するまでの間 |
Hib感染症 | 10歳に達するまでの間 |
肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。) | 6歳に達するまでの間 |
(助成金の額)
第4条 再接種に係る費用に対する助成金(以下「助成金」という。)の額は、再接種に要した費用の額と再接種を受けた日が属する年度において市と一般社団法人西諸医師会(以下「西諸医師会」という。)との間で締結した契約に基づく同種の定期予防接種に係る委託単価のいずれか少ない額とする。
(助成対象認定の申請)
第5条 再接種に係る費用の助成を受けようとする接種対象者の保護者は、接種対象者が再接種を受ける前に、小林市造血幹細胞移植等後のワクチン再接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 主治医の意見書(様式第2号)
(2) 母子健康手帳その他の造血幹細胞移植等の前の定期予防接種によるワクチン接種歴が確認できる書類
(接種の実施)
第7条 前条の規定により助成対象の認定を受けた接種対象者(以下「被接種者」という。)は、認定された種類の予防接種の再接種を、造血幹細胞移植等を受けた医療機関で受けるものとする。ただし、遠方である等の理由により、当該医療機関での再接種が困難な場合は、当該医療機関の主治医が紹介する医療機関で再接種を受けることができるものとする。
2 小林市任意予防接種事業実施要綱(平成28年小林市告示第88号)第5条の規定は、再接種の実施について準用する。
(助成金の支給)
第8条 被接種者又はその保護者は、再接種を受けた医療機関にその費用を支払った後、市長に申請すること(以下「償還払」という。)により助成金の支給を受けるものとする。
(償還払の申請)
第9条 助成金の支給を受けようとする被接種者又はその保護者(以下「請求者」という。)は、小林市造血幹細胞移植等後のワクチン再接種に係る助成金支給申請書兼請求書(様式第4号)に次の書類を添えて、市長に申請及び請求をするものとする。
(1) 再接種を実施した医療機関が発行した領収書(被接種者名、接種日、予防接種名、接種費用、医療機関名が記載されているもの)
(2) 母子健康手帳の写し等、父母及び予防接種の記録が記載されているもの
(3) 予防接種済証、予診票の写し等、再接種の記録が確認できる書類
(4) 振込先金融機関口座が確認できる書類の写し
2 市長は、前項の規定による申請及び請求の内容に疑義が生じた場合は、必要な書類の追加を請求者に求めることができる。
2 市長は、前項の規定により助成金の支給を決定したときは、当該支給の決定を受けた請求者に対し、口座振込の方法により遅滞なく助成金を支払うものとする。
(償還払の申請の期限)
第11条 償還払の申請の期限は、再接種を受けた翌月から起算して1年以内とする。
(健康被害が生じた場合の取扱い)
第12条 市は、再接種による副反応その他の健康被害について責任を負わないものとし、被接種者又はその保護者は、当該健康被害の救済手続を独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して行うものとする。
(助成金の返還)
第13条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給した助成金の返還を求めるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。