○小林市小規模多機能・放課後児童支援事業実施要綱
令和3年3月3日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、小規模な放課後児童の預かり事業(以下「預かり事業」という。)の実施に関し、放課後児童対策支援事業の実施について(平成31年3月29日子発0329第2号厚生労働省子ども家庭局長通知)の別添2「小規模多機能・放課後児童支援事業」に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
第2条 預かり事業を一体的に実施する施設(以下「実施施設」という。)は、小林市立須木中央保育園とする。
(対象児童及び利用定員)
第3条 預かり事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内の小学校に在学中の児童で、保護者が労働等により昼間家庭にいないものとする。
2 預かり事業の利用定員は、10人とする。
(職員体制)
第4条 市は、預かり事業を行う職員として、実施施設に放課後児童支援員を1人以上置くものとする。
2 前項の放課後児童支援員及び実施施設の職員(以下「放課後児童支援員等」という。)は、密接に連携し、その協力体制のもとで預かり事業を実施するものとする。
(事業実施日等)
第5条 預かり事業は、次に掲げる日以外の日に実施する。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(4) 災害や感染症の集団発生等により運営が困難な日
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める日
(1) 小学校の授業のある日 下校時から午後6時まで
(2) 小学校の授業のない日 午前8時から午後6時まで
(3) 小林市立学校管理規則(平成21年小林市教育委員会規則第15号)第10条に規定する春季休業日、夏季休業日、秋季休業日、冬季休業日及び学年末休業日 午前8時から午後6時まで
3 利用児童の安全を図るため、利用児童は傷害保険に加入するものとし、その保険料は第1項の規定による預かり事業の利用の決定を受けた保護者(以下「利用保護者」という。)が負担するものとする。
(利用の辞退)
第8条 利用保護者は、預かり事業の利用前又は利用中にその利用を辞退する場合は、預かり事業利用辞退申出書(様式第6号)により、市長に申し出なければならない。
(利用の解除)
第9条 次のいずれかに該当するときは、市長は、預かり事業の利用を解除することができる。
(1) 預かり事業の目的に該当しなくなったとき。
(2) 利用保護者から前条の規定による申出があったとき。
(3) 市外に転出したとき。
(4) 利用児童が1月以上預かり事業の利用をしないとき。ただし、次条の規定により認められた中断期間を除く。
(5) 利用児童がこの告示等の規定を守らないとき。
(6) 利用児童が放課後児童支援員等の指示に従わないとき。
2 市長は、預かり事業の利用を解除したときは、預かり事業利用解除通知書(様式第7号)により利用保護者に通知するものとする。
(利用の中断)
第10条 市長は、利用保護者から預かり事業利用中断届(様式第8号)の提出があった場合は、おおむね1月程度を限度として利用の中断を認めるものとする。
2 市長は、利用の中断を認めたときは、預かり事業利用中断通知書(様式第9号)により利用保護者に通知するものとする。
(申込事項の変更)
第11条 利用保護者は、申込事項に変更が生じた場合は、速やかに市長に預かり事業利用申込事項変更届(様式第10号)を提出しなければならない。
(放課後児童支援員等の職務)
第13条 放課後児童支援員等は、次に掲げる職務を行う。
(1) 利用児童の指導、施設の安全確認及び利用児童の事故防止に関すること。
(2) 遊具その他の用具の管理及び保管等に関すること。
(3) その月の活動を預かり事業業務月報(様式第13号)により、翌月の5日までに市長に報告すること。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、預かり事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公表の日から施行する。
(準備行為)
2 預かり事業の利用の申込み及び決定に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年1月14日告示第5号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日告示第240号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の小林市立保育所小規模多機能・放課後児童支援事業実施要綱の規定は、令和5年度の預かり事業の実施に係る利用の申込みから適用し、令和4年度の預かり事業の実施に係る利用の申込みについては、なお従前の例による。
附則(令和5年1月6日告示第1―3号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の様式第10号の規定は、令和5年度以降の預かり事業に係る申込事項の変更について適用し、令和4年度の預かり事業に係る申込事項の変更については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月11日告示第41号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。