○小林市病院事業専攻医研修資金貸与条例施行規程
令和3年3月25日
病院企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、小林市病院事業専攻医研修資金貸与条例(令和3年小林市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(専門研修)
第3条 条例第1条の管理者が定める研修は、次のとおりとする。
(1) 医療法第6条の5第3項及び第6条の7第3項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項(平成19年厚生労働省告示第108号)第1条第2号の規定により、研修体制、試験制度その他の事項に関する基準に適合するものとして厚生労働大臣に届け出た団体が行う医師の専門性に関する認定を受けるための研修
(2) 一般社団法人日本専門医機構(医師法施行規則(昭和23年厚生省令第47号)第19条の2第1号に規定する一般社団法人日本専門医機構をいい、以下この号において「機構」という。)が認定した専門研修プログラム整備基準に基づき県内の基幹施設が作成し機構の認定を受けた専門研修プログラムに基づいて行われる研修
(3) 前2号に掲げる研修に準ずるものとして、管理者が適当と認める研修
(貸与の対象者)
第4条 条例第3条の大学講座のうち管理者が定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 病態解析医学講座
(2) 生殖発達医学講座
(3) 発達泌尿生殖医学講座
(4) 地域医療・総合診療医学講座
(5) その他管理者が必要と認める講座
2 条例第3条ただし書の専攻医研修資金の貸与を受けることが出来る者とすることが適当でない者として管理者が定めるものは、次に掲げる者とする。
(1) 学校法人自治医科大学を卒業した者
(2) 宮崎県知事から宮崎県病院局専攻医研修資金貸与条例(平成25年宮崎県条例第15号)に基づく資金の貸与を受けている者
(3) 前2号に掲げる者のほか、これらに類する者として管理者が認めるもの
(貸与の額)
第5条 条例第4条第1項の管理者が定める額は、15万円とする。
(貸与の期間)
第6条 条例第5条の専攻医研修資金の貸与を受けることができる期間の算定については、国立大学法人宮崎大学医学部附属病院に在籍することとなった日の属する月から在籍しなくなった日の属する月までの月数によるものとする。
(貸与の申請)
第7条 申請者は、専攻医研修資金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、管理者に申請しなければならない。
(1) 医師法(昭和23年法律第201号)第6条第2項の医師免許証の写し
(2) 医師法第16条の6第2項の臨床研修修了登録証の写し
(3) 大学講座の教授の推薦調書(様式第2号)
(4) 連帯保証人の印鑑登録証明書、市区町村民税納税証明書及び所得証明書
(5) その他管理者が必要と認める書類
(連帯保証人)
第8条 条例第6条第1項の連帯保証人は、独立の生計を営み、専攻医研修資金の返還及び利息の支払の責任を負うことができる資力を有する者でなければならない。
2 専攻医研修資金の貸与を受けた者は、連帯保証人の死亡その他の事由により連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更承認申請書(様式第3号)に新たに連帯保証人にしようとする者の印鑑登録証明書、市区町村民税納税証明書及び所得証明書を添えて管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
(借用証書の提出)
第10条 専攻医研修資金の貸与の決定を受けた者は、管理者が別に定める日までに専攻医研修資金借用証書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
(専攻医研修資金の交付)
第11条 専攻医研修資金は、毎月交付するものとする。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 大学講座に在籍しなくなったとき又は専門研修を受ける病院を国立大学法人宮崎大学医学部附属病院から変更したとき。
(3) 連帯保証人の氏名、住所又は職業に変更があったとき。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 大学講座に在籍しなくなったとき又は医師の業務に従事する病院を変更したとき。
(3) 連帯保証人の氏名、住所又は職業に変更があったとき。
(貸与の停止の申出等)
第13条 専攻医研修資金の貸与を受けている者(その相続人を含む。)は、専門研修を休止したとき又は条例第7条第2項第1号若しくは第3号のいずれかに該当するときは、専攻医研修資金貸与停止等申請書(様式第7号)にその該当する事実を証する書類を添えて、当該事実が発生した日から10日以内に管理者に提出しなければならない。
2 専攻医研修資金の貸与を受けている者は、専攻医研修資金の貸与を受けることを辞退しようとするときは、専攻医研修資金貸与辞退申出書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。
3 専攻医研修資金の貸与を受けている者は、条例第7条第2項の規定により専攻医研修資金の貸与を行わないことになった場合において、既に当該貸与を行わないことになった期間に係る専攻医研修資金を受領しているときは、当該専攻医研修資金を管理者が定める日までに一括して返還しなければならない。
(返還の申出)
第14条 専攻医研修資金の貸与を受けた者は、条例第8条第1項各号のいずれかに該当するときは、専攻医研修資金返還申出書(様式第9号)を当該各号に掲げる事由が生じた日から10日以内に管理者に提出しなければならない。
(業務従事期間)
第17条 条例第10条第1号の業務従事期間は、大学講座の派遣により市立病院において医師の業務に従事した日の属する月から従事しなくなった日の属する月までの月数によるものとする。この場合において、当該期間中に休職(業務に起因するものを除く。以下同じ。)をし、又は停職となった期間があるときは、当該休職をし、又は停職となった期間の開始する日の属する月からその終了する日の属する月までの月数を控除するものとする。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。