○小林市地域防災センター管理規則
令和3年6月30日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、公の施設に関する条例(平成18年小林市条例第76号)に定める小林市地域防災センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 センターで行う業務は、次のとおりとする。
(1) 自主防災組織の運営及び活動支援に関すること。
(2) 地域住民の防災及び災害対応力向上のための教育・訓練に関すること。
(3) 前2号の業務に支障のない限りその他の利用に供すること。
(利用の許可)
第3条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ小林市地域防災センター利用許可申請書(様式第1号)により市長に申請し、許可を受けなければならない。
3 市長は、センターの利用の許可をするに当たり、利用の期間その他管理上必要な条件を付することができる。
(使用料の減免)
第4条 小林市使用料の徴収に関する条例(平成18年小林市条例第71号)第7条に規定する使用料の減額又は免除(以下「使用料の減免」という。)の範囲は、次のとおりとする。
(1) 市が主催する研修会又は会議 免除
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの 使用料の2分の1以内の減額
2 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ小林市地域防災センター使用料減額(免除)申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。
(設備の制限)
第5条 利用者は、センターに特別の設備をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(利用者の心得)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた目的以外の目的に利用しないこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売等を行わないこと。
(3) センター内の備品を破損しないこと。
(4) 飲酒又は所定の場所以外で飲食、喫煙若しくは火気の使用をしないこと。
(5) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(6) 利用の終了後は、利用者の負担において施設を原状に回復するとともに、清潔の保持及び整理整頓に努めること。
(7) その他職員の指示に従うこと。
(利用の制限、許可の取消し等)
第7条 市は、利用者が次のいずれかに該当するときは、利用の許可をせず、許可を取り消し、又は退場させることができる。
(1) 公の施設に関する条例及びこの規則の規定に違反したとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設を乱暴に利用し、又は損傷のおそれがあると認めるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる活動を行い、又はこれらと密接な関係を有するものと認められるとき。
(5) その他公益上又はセンターの管理上支障があると認めるとき。
2 前項の規定に基づく措置によって利用者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。
(利用時間)
第8条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に利用時間を変更することができる。
(休館日)
第9条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時の開館日又は休館日を設けることができる。
(1) 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) その他市長が定める日
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による小林市地域防災センターの利用の許可及び制限に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。