○こばやし健幸づくり推進企業補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第77号

(趣旨)

第1条 市は、市民総ぐるみの健康づくりを推進するため、こばやし健幸づくり推進企業が実施する従業員又はその家族(以下「従業員等」という。)に対する健康づくりの取組に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、こばやし健幸づくり推進企業認定事業実施要綱(令和3年小林市告示第76号)第3条の規定により認定を受けたこばやし健幸づくり推進企業とする。

(補助金の種類等)

第3条 補助金の種類、その対象事業、額及び交付回数は、別表第1に定めるところとし、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第2に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業は、補助金の対象としない。

(1) 宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業

(2) 営利を目的とする事業

(3) 市から他の公的な制度による補助を受けている事業

(4) その他市長が適当でないと認める事業

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、対象事業に着手する前に、こばやし健幸づくり推進企業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 見積書の写し(健康関連機器導入促進事業の交付申請に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(申請の取下げの期日)

第5条 規則第7条第1項の規定による申請の取下げをすることができる期日は、規則第6条の規定による交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日とする。

(実績報告)

第6条 規則第13条の規定による実績報告は、こばやし健幸づくり推進企業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までにしなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) 領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の請求)

第7条 規則第13条の2の規定により補助金の額の確定を受けた者が、補助金の交付を請求しようとするときは、当該補助金の交付の確定を受けた日から起算して10日を経過する日までに、こばやし健幸づくり推進企業補助金請求書(様式第5号)により、市長にその請求をしなければならない。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、規則第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 対象事業の全部又は一部を遂行できなくなったとき。

(3) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(4) 補助金を他の用途に使用したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、この告示の規定に違反したとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助金の種類

対象事業

補助金の額

補助金の交付回数

健康づくり推進事業補助金

従業員等を対象として実施する以下の事業

ア 健(検)診受診の促進

イ 保健指導実施の促進

ウ 栄養・食生活改善の促進

エ 運動機会の増進、運動習慣定着の促進

オ 受動喫煙対策、適正飲酒の促進

カ 歯科健診受診及び口腔ケアの促進

キ メンタルヘルス対策

ク その他従業員等の健康づくりに効果的と認められる事業

補助対象経費の合計額(消費税及び地方消費税の額を除く。)の3分の2に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、75,000円を限度とする。

一の交付対象者につき1回限り

健康管理機器等導入促進事業補助金

従業員等が利用する以下の機器等を導入する事業

ア 血圧計

イ 体重計

ウ 身長計

エ 心拍計

オ 血管年齢測定器

カ 歩数計

キ 活動量計

ク その他従業員等の健康づくりに効果的と認められる健康管理機器等

補助対象経費の合計額(消費税及び地方消費税の額を除く。)の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50,000円を限度とする。

一の交付対象者につき1回限り

備考 同一年度内において、この告示による複数の補助金を一の交付対象者に交付することはできない。

別表第2(第3条関係)

補助金の種類

項目

経費の内容

健康づくり推進事業補助金

報償費

講師、指導者への謝礼等

旅費

講師、指導者の交通費及び宿泊費等

消耗品費

研修会等で使用する資料、ポスター、プログラム等の用紙代、材料費等

燃料費

事業実施に必要な燃料代

印刷製本費

研修会等で使用する資料、ポスター、プログラム等のコピー代及び印刷製本費等

光熱水費

事業実施に必要な電気、ガス、水道代

通信運搬費

事業実施に必要な郵便料、宅配便料等

保険料

事業参加者が加入する損害賠償保険料等

手数料

事業実施に必要な各種申請手数料等

委託料

事業実施に必要な委託料

使用料及び賃借料

事業を開催する会場の使用料、機器等の借上げ料

その他

事業実施に必要であると認められる経費

健康管理機器等導入促進事業補助金

使用料及び賃借料

機器のリース料等

備品購入費

機器の購入費等

その他

事業実施に必要であると認められる経費

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こばやし健幸づくり推進企業補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第77号

(令和3年4月1日施行)