○小林市指定特定相談支援事業者等指導監査実施要綱
令和3年6月11日
告示第133号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下これらを「事業者」という。)に対して行う指導及び監査に関し必要な事項を定めることにより、指定計画相談支援及び指定障害児相談支援の質の確保並びに指定計画相談支援給付及び指定障害児相談支援給付に要する費用(以下「相談支援給付等」という。)の適正化を図ることを目的とする。
(指導方針)
第2条 事業者に対する指導は、次の各号に掲げる基準等(以下「運営基準」という。)に定めるサービス等の取扱い及び相談支援給付等の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針として実施するものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)
(2) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)
(4) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)
(5) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)
(6) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第128号)
(指導形態)
第3条 指導の形態は、集団指導及び実地指導とする。
(集団指導)
第4条 集団指導は、市長が必要と認める指導の内容に応じて選定した事業者に対して行うものとし、当該事業者を一定の場所に集め、講習会等の方法により行うものとする。
2 市長は、選定した事業者に対し、集団指導の日時、場所、出席を求める者、指導内容等について、あらかじめ文書により通知するものとする。
(実地指導)
第5条 実地指導は、次に掲げる事業者に対し、当該事業者の事業所において行うものとする。
(1) 前年度及び前々年度において実地指導を行っていない事業者
(2) 前号のほか、実地指導が必要と認められる事業者
(実地指導の実施)
第6条 市長は、実地指導の対象となる事業者に対し、あらかじめ指導実施通知書(様式第1号)によりその旨を通知するものとする。
2 実地指導は、国の示す指導監査における主眼事項及び着眼点に基づき、関係書類を閲覧し、関係者と面談する方法により行うものとする。
3 市長は、実地指導を行った事業者に対し、改善を要すると認める事項(以下「指摘事項」という。)等について、指導結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(監査への変更)
第7条 市長は、実地指導中に著しい運営基準違反及び相談支援給付等の請求に係る不正が認められた場合は、実地指導を中止し、直ちに次条に規定する監査を行うことができるものとする。
(監査)
第8条 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、運営基準及び指定基準(小林市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則(平成25年小林市規則第16号)第1条に掲げる法令に基づく事業者の指定の基準をいう。以下同じ。)について不正又は著しい不当が疑われる事業者に対し、市長が必要があると認める場合に行うものとする。
(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報
(2) 相談支援給付等の請求データ等の分析から得られる特異傾向を示す事業者の情報
(3) 実地指導において確認した情報
2 市長は、前項の事業者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は関係者に対して質問し、若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。
(勧告)
第10条 市長は、監査において指定基準違反等の事実が認められた事業者(以下「違反等事業者」という。)に対し、障害者総合支援法第51条の28第2項及び児童福祉法第24条の35第1項の規定に基づき、期限を定めて、文書により基準を遵守するべきことを勧告することができる。
2 市長は、違反等事業者が前項の規定による勧告(以下単に「勧告」という。)に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 勧告を受けた違反等事業者は、第1項の期限までに、当該勧告に係る措置等について、文書により市長に報告するものとする。
(命令)
第11条 市長は、勧告を受けた違反等事業者が、正当な理由がなく当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該違反等事業者に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による命令(以下単に「命令」という。)をした場合は、その旨を公示するものとする。
3 命令を受けた違反等事業者は、第1項の期限までに、勧告に係る措置をとらなかった理由、その後の対応等について、文書により市長に報告するものとする。
(指定の取消し等)
第12条 市長は、指定基準違反等の内容等が障害者総合支援法第51条の29第2項各号及び児童福祉法第24条の36第1項各号のいずれかに該当する場合は、違反等事業者に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
(聴聞等)
第13条 市長は、違反等事業者に対し命令又は前条の規定による指定の取消し若しくは効力の停止(以下「指定の取消し等」という。)をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき、当該違反等事業者に聴聞又は弁明の機会の付与をするものとする。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときを除く。
(不正利得の徴収)
第14条 市長は、勧告、命令又は指定の取消し等を行ったときは、障害者総合支援法第8条第2項及び児童福祉法第57条の2第2項の規定により、違反等事業者に支払った額を返還させるほか、命令又は指定の取消し等を行ったときは、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(実地指導の特例)
2 令和3年度及び令和4年度における実地指導は、第5条の規定にかかわらず、市長が選定した事業者に対して行う。