○小林市出産支援金交付要綱
令和3年9月30日
告示第201号
(趣旨)
第1条 市は、妊婦の妊娠から出産までの健康の保持増進及び経済的負担の軽減を図ることを目的として、妊婦に対し、出産支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 妊娠22週目以後の妊婦
(2) 妊娠22週目以前に出産した者で、出生の届出を受理されたもの
(3) 妊娠22週目以後に出産した者(母体保護法(昭和23年法律第156号)第2条第2項に規定する人工妊娠中絶による死産以外の死産をした者を含む。)
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、妊娠1回につき2万円とする。
(交付決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査した上で支援金の交付の可否を決定するとともに、交付を決定したときはその額を確定するものとする。
(交付)
第7条 市長は、第5条第1項の規定により交付の決定及び確定をしたときは、当該交付の決定及び確定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に遅滞なく支援金を交付するものとする。
(返還)
第8条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたと認めるときは、支援金の交付の決定を取り消し、既に交付した支援金を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年9月28日告示第171号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。