○小林市出産支援金交付要綱

令和3年9月30日

告示第201号

(趣旨)

第1条 市は、妊婦の妊娠から出産までの健康の保持増進及び経済的負担の軽減を図ることを目的として、妊婦に対し、出産支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付の対象となる者は、第4条第1項の規定による申請の日において市内に住所を有し、母子健康手帳の交付を受けている者(出産予定日又は出産した日が令和3年12月1日以後である者に限る。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、同一妊娠において、他の市町村からこの告示による支援金と同様の支援を受けている場合は、支援金の交付の対象としない。

(1) 妊娠22週目以後の妊婦

(2) 妊娠22週目以前に出産した者で、出生の届出を受理されたもの

(3) 妊娠22週目以後に出産した者(母体保護法(昭和23年法律第156号)第2条第2項に規定する人工妊娠中絶による死産以外の死産をした者を含む。)

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、妊娠1回につき2万円とする。

(交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小林市出産支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に母子健康手帳の写し等第2条各号のいずれかに該当することを確認できる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、申請者が第2条各号のいずれかに該当した日からできるものとし、原則として出産した日又は出産予定日のいずれか遅い日から20日以内に行わなければならない。

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査した上で支援金の交付の可否を決定するとともに、交付を決定したときはその額を確定するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付の決定及び確定をし、又は申請を却下したときは、小林市出産支援金交付決定及び確定通知書(様式第2号)又は小林市出産支援金交付申請却下通知書(様式第3号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第13条第1項の規定による実績報告は、第4条第1項に規定する書類の提出をもって、これに代えるものとする。

(交付)

第7条 市長は、第5条第1項の規定により交付の決定及び確定をしたときは、当該交付の決定及び確定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に遅滞なく支援金を交付するものとする。

(返還)

第8条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたと認めるときは、支援金の交付の決定を取り消し、既に交付した支援金を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(支援金の額の特例)

2 第3条の規定にかかわらず、令和5年10月1日から令和8年3月31日までの間に第2条に規定する交付対象者となった者に対する支援金の額は、同日までに第4条第1項の規定による申請を行う場合に限り、妊娠1回につき3万2,000円とする。この場合において、様式第1号及び様式第2号中「20,000円」とあるのは、「32,000円」とする。

(令和5年9月28日告示第171号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

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小林市出産支援金交付要綱

令和3年9月30日 告示第201号

(令和5年10月1日施行)