○小林市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例

令和4年3月23日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第14条第2項に規定する承認地域経済けん引事業計画(以下「承認地域経済牽引事業計画」という。)に従って施設を設置した者に対して行う地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づく固定資産税の課税免除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域経済牽引事業 法第2条第1項に規定する地域経済牽引事業をいう。

(2) 対象施設 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に規定する対象施設をいう。

(3) 促進区域 法第4条第2項第1号に規定する促進区域をいう。

(4) 承認地域経済牽引事業者 法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者をいう。

(固定資産税の課税免除)

第3条 市長は、市内の促進区域において、同意日(省令第1条に規定する同意日をいう。以下同じ。)から起算して5年以内に、対象施設を設置した承認地域経済牽引事業者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物を構成する減価償却資産(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。以下「償却資産」という。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は償却資産の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の課税免除をすることができる。

2 前項の固定資産税の課税免除は、同項の規定の適用を受ける家屋若しくは償却資産又はこれらの敷地である土地に対して新たに固定資産税を課することとなった最初の年度以後3箇年度に限りすることができる。

(固定資産税の課税免除の申請及び決定)

第4条 固定資産税の課税免除を受けようとする承認地域経済牽引事業者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、固定資産税の課税免除の可否を決定するものとする。

(報告及び調査)

第5条 市長は、前条第1項の申請を行った承認地域経済牽引事業者又は固定資産税の課税免除の決定を受けた承認地域経済牽引事業者に対し、必要に応じ報告若しくは関係書類の提出を求め、又は実地に調査を行うことができる。

(変更等の届出)

第6条 固定資産税の課税免除の決定を受けた者は、第4条第1項の規定による申請の内容を変更したとき、又は申請に係る事業を休止し、若しくは廃止したときは、遅滞なく市長にその旨を届け出なければならない。

(固定資産税の課税免除の決定取消し)

第7条 市長は、固定資産税の課税免除の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該固定資産税の課税免除の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 法第14条第2項の規定により承認地域経済牽引事業計画の承認を取り消されたとき。

(2) 第4条第1項の規定による申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により固定資産税の課税免除を受けようとし、又は受けたとき。

(4) 市税を滞納したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(固定資産税の課税免除の承継)

第8条 市長は、合併、譲渡、相続その他の理由により、固定資産税の課税免除の決定を受けた者に変更が生じたときは、対象施設において事業が承継される場合に限り、その事業を承継する者に対して固定資産税の課税免除を継続することができる。

2 前項の場合において、事業を承継した者は、当該承継の事実を市長に届け出なければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小林市企業立地促進条例の一部改正)

2 小林市企業立地促進条例(平成21年小林市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小林市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例

令和4年3月23日 条例第1号

(令和4年3月23日施行)