○小林市空家等の適正管理に関する条例

令和4年3月23日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、適正に管理されていない空家等が防災、防犯、衛生、景観等の市民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、小林市における空家等の適正な管理等を促進するため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、法と一体的な運用を図り、安全安心な生活環境の保全及び豊かな自然と共に安心して暮らせるまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(当事者間における紛争解決の原則)

第3条 空家等に係る紛争が生じた場合は、当該紛争の当事者間において解決を図るものとする。

(空家等の所有者等の責務)

第4条 所有者等は、空家等の周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任及び負担において必要な措置を講じ、空家等を適正に管理しなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、法第7条第1項の規定により定めた空家等対策計画に基づき、空家等に関する必要な施策を総合的かつ計画的に実施し、空家等に関する必要な措置を適切に講ずるとともに、所有者等及び市民等(市内に居住し、滞在し、通勤し、若しくは通学する個人又は市内で事業その他活動を行う個人若しくは法人その他の団体をいう。以下同じ。)に対し、空家等の適正な管理に関する情報を提供することその他の必要な支援を行うものとする。

2 市は、空家等に対する必要な措置を実施するため、市民、事業者、専門的な知識及び経験を有する団体、地域団体等と連携を図るよう努めるものとする。

3 市は、法第11条の規定に基づき、空家等に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるものとし、次条第2項の規定により情報が提供された場合は、当該情報を適正に管理するものとする。

(市民等の責務)

第6条 市民等は、空家等が及ぼす生活環境への悪影響について理解を深め、良好な生活環境の確保に努めるとともに、市が実施する空家等に関する施策及び空家等の活用に協力するよう努めるものとする。

2 市民等は、適正な管理が行われていない空家等を発見したときは、その情報を市に提供するよう努めなければならない。

(特定空家等の認定)

第7条 市長は、法第9条第1項及び第2項の規定により調査した空家等について、別に定める基準による判定を行い、必要と認めるときは、当該空家等を特定空家等として認定するものとする。

(勧告に関する意見聴取)

第8条 市長は、法第22条第2項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告に係る特定空家等の所有者等に意見を述べる機会を与えるものとする。

(緊急安全措置)

第9条 市長は、空家等の老朽化、被災による倒壊、管理不全その他の要因による危険な状態が切迫し、これを放置することにより、人命、身体若しくは財産に重大な損害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認める場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、法令に違反しない限りにおいて必要な最低限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を自ら行い、又は委任した者に行わせることができる。

(1) 所有者等を確知することができない場合

(2) 所有者等の確知に時間を要すると予見される場合

(3) 所有者等が自ら当該危険な状態を解消することができないと認める場合

2 市長は、前項第1号又は第2号の場合において緊急安全措置を実施するときは、その概要を公表するものとする。

3 市長は、第1項第3号の場合において緊急安全措置を実施するときは、所有者等に当該緊急安全措置に係る概要その他必要な事項を通知し、当該緊急安全措置の実施について所有者等の同意を得るものとする。ただし、所有者等が通知を受けた日から起算して7日以内に異議を述べない場合は、緊急安全措置の実施に同意したものとみなす。

4 前項の規定にかかわらず、市長は、緊急かつやむを得ないと認めるときは、所有者等の同意を得ずに緊急安全措置を実施することができる。この場合において、当該実施した緊急安全措置の概要等については、完了後速やかに所有者等へ通知するものとする。

5 市長は、前2項の規定により緊急安全措置を実施したときは、所有者等に対し、当該緊急安全措置に要した費用を請求するものとする。

(審議会の設置)

第10条 市の空家等に関する施策の推進に関し、適正かつ円滑な運用を図るため、市長の附属機関として小林市空家等対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第11条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更に関する事項

(2) 第7条に規定する特定空家等の認定に関する事項

(3) その他空家等に関する対策の推進に関し市長が必要と認める事項

(組織)

第12条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、法務、不動産、建築等に関する知識経験を有する者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。

(委員の任期)

第13条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第14条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第15条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第16条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審議会の庶務)

第17条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行後最初に委嘱される審議会の委員の任期は、第13条第1項本文の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。

(会議の招集の特例)

3 この条例の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる審議会の会議の招集は、第15条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(小林市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

4 小林市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償条例(平成18年小林市条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年7月4日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項を削る改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

小林市空家等の適正管理に関する条例

令和4年3月23日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)