○小林市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和4年3月23日

規則第13号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(固定資産税の課税免除の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請をしようとする者は、固定資産税の課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の3月31日までに、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 対象施設に係る土地及び建物の登記事項証明書(未登記の建物については建築物に関する認定通知書の写し又は建築工事届の写し)

(2) 対象施設の建物の配置を示す図面及び各階の平面図

(3) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書の写し

(4) 対象施設に係る償却資産一覧表

(5) 市税の納税義務者にあっては市税の完納を証する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(固定資産税の課税免除の決定の通知)

第4条 市長は、条例第4条第2項の規定により固定資産税の課税免除の可否を決定したときは、申請を行った者に対し、固定資産税課税免除決定(却下)通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

(変更等の届出)

第5条 条例第6条の規定による変更等の届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 申請の内容を変更したとき 申請内容変更届(様式第3号)

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)(様式第4号)

2 前項第1号の申請内容変更届には、次の掲げる書類を添付するものとする。

(1) 変更後の建設計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(課税免除の取消通知)

第6条 市長は、条例第7条の規定により固定資産税の課税免除の決定を取り消した場合には、固定資産税の課税免除の決定を受けた者に対し、固定資産税課税免除取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(事業承継の届出)

第7条 条例第8条第2項の規定による届出は、事業承継届(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて提出するものとする。

(1) 事業の承継を証明する書類

(2) 事業を承継した者の概要が分かる書類

(3) 事業を承継した者が法人の場合にあっては法人の登記事項証明書

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小林市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和4年3月23日 規則第13号

(令和4年3月23日施行)