○こばやしの人とまちが輝く!元気と笑顔ハッシン事業費補助金交付要綱

令和4年3月23日

告示第42号

(趣旨)

第1条 市は、ポストコロナにおいて郷土愛の醸成や関係人口の拡大を図ることを目的に、市民の元気と笑顔を発信するための事業(以下「事業」という。)を実施する団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当する団体又は市長が特に認めた団体とする。

(1) 主な活動場所が市内である団体

(2) 市内に事務所を有している団体

(3) 代表者及び運営の方法が会則等で定められている団体

(4) 市民活動を継続的に推進する団体

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体については、補助対象団体としない。

(1) 特定の政治、宗教、思想等に関わる団体

(2) 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦し、支持し、又は反対することを目的とする団体

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団その他の反社会的勢力又はそれらの者と関係を有する団体

(4) 営利を主たる目的とする団体

(5) その他市長が適当でないと認める団体

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業は、前条に規定する団体が主体となり実施する事業とし、補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、こばやしの人とまちが輝く!元気と笑顔ハッシン事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 団体の規約、会則又は定款(任意様式)

(4) 団体の構成員名簿(任意様式)

(5) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の交付の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査した上で補助金の交付の可否を決定し、こばやしの人とまちが輝く!元気と笑顔ハッシン事業費補助金交付(却下)決定通知書(様式第4号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 この補助金は、概算払により交付する。

2 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、こばやしの人とまちが輝く!元気と笑顔ハッシン事業費補助金請求書(様式第5号)により市長に請求しなければならない。

3 市長は、前項の規定による請求を受けた時は、補助事業者に対し、速やかに補助金を支払うものとする。

(中止の届出)

第7条 補助事業者は、交付決定を受けた事業を中止しようとするときは、中止の事由が発生した日から14日以内に、こばやしの人とまちが輝く!元気と笑顔ハッシン事業中止届(様式第6号)により、市長にその旨を届け出なければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、こばやしの人とまちが輝く!元気と笑顔ハッシン事業費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) 活動状況が確認できる書類(任意様式)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を精査した上で、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、こばやしの人とまちが輝く!元気と笑顔ハッシン事業費補助金確定通知書(様式第9号)により、補助事業者にその旨を通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定及び補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により、補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(3) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業者に対し、期限を定めて既に交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。

(財産の処分の制限)

第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けた日から起算して5年間、この告示の規定により取得した財産を、市長の承認を得ないで、補助金の交付の趣旨に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が交付を受けた補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合は、この限りでない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する

(令和5年3月31日告示第72号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後のこばやしの人とまちが輝く!元気と笑顔ハッシン事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年度以後の予算に係る補助金から適用し、令和4年度までの予算に係る補助金については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助金の額

事業実施に必要な報償費、旅費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費、保険料、手数料、委託料、使用料、賃借料、備品購入費その他市長が認めるもの

補助対象経費の合計額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、一の事業につき100,000円を限度とする。

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こばやしの人とまちが輝く!元気と笑顔ハッシン事業費補助金交付要綱

令和4年3月23日 告示第42号

(令和5年4月1日施行)