○小林市テレビ共聴組合難視聴対策事業費補助金交付要綱
令和4年3月23日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、市がテレビジョン放送の難視聴の解消を図ることを目的に市内で設立した共聴組合(以下「組合」という。)に対し、日本放送協会と共同して設置し運用する共同受信施設(以下「共聴施設」という。)の老朽化に伴う大規模改修に要する経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、共聴施設の大規模改修に要する経費のうち組合が負担する経費であって、宅内設備の設置に要する経費を減じて得た額とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の範囲内の額とし、50,000円に組合に加入する世帯の数を乗じて得た額を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(交付の申請及び決定)
第3条 組合は、補助金の交付を受けようとするときは、小林市テレビ共聴組合難視聴対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 経費所要額内訳書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 変更事業計画書(様式第2号)
(2) 変更経費所要額内訳書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(状況報告及び実地調査)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、補助決定者に補助事業の遂行状況に関する報告を求め、又は職員に補助事業の遂行状況の実地調査を行わせることができる。
(実績報告)
第6条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日を経過する日まで又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、小林市テレビ共聴組合難視聴対策事業費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長にその実績を報告しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第2号)
(2) 経費精算額内訳書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助決定者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助事業を承認なく変更し、又は中止したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(帳簿等の保管期間)
第10条 補助決定者は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。