○小林市特定空家等判定委員会設置要綱
令和4年3月23日
告示第44号
(設置)
第1条 小林市空家等の適正管理に関する条例施行規則(令和4年小林市規則第14号)第4条に基づき、特定空家等について判定及び認定をするため、小林市特定空家等判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長の職務等)
第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が参加しなければならない。
3 会議の議事は、参加した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の参加を認め、意見等を聴取し、又は資料等の提出を求めることができる。
(書面審議)
第5条 前条第1項の規定にかわらず、会長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は会議を招集する必要がないと認める案件を審議するときは、委員に書面を送付し審議することをもって会議に代えることができる。
2 前項に規定する書面による審議を行ったときは、会長は、その後に招集される最初の会議において、審議の結果を報告しなければならない。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、管財課において処理する。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日告示第244号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
管財課長 |
地方創生課長 |
建設課長 |
生活環境課長 |
税務課長 |
長寿介護課長 |
須木庁舎地域振興課長 |
野尻庁舎地域振興課長 |