○小林市空家等の適正管理に関する条例施行規則
令和4年3月23日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び小林市空家等の適正管理に関する条例(令和4年小林市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例で使用する用語の例による。
(立入調査等)
第3条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査通知書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第9条第4項の身分を示す証明書は、立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書(様式第2号)とする。
(特定空家等の判定及び認定)
第4条 条例第7条の規定による判定及び認定は、小林市特定空家等判定委員会(以下「判定委員会」という。)において行うものとする。
2 判定委員会は、条例第11条に規定する小林市空家等対策審議会(以下「審議会」という。)に諮った上で認定を行うものとする。
(助言及び指導)
第5条 法第22条第1項の規定による助言は、口頭又は文書により行い、同項の規定による指導は、指導書(様式第3号)により行うものとする。
(措置の参考)
第6条 市長は、法第22条第2項の規定による勧告(以下「勧告」という。)、同条第3項の規定による命令(以下「命令」という。)又は同条第9項の規定による代執行(以下「代執行」という。)をしようとするときは、小林市空家等判定委員会の意見を聴くものとする。
(勧告)
第8条 勧告は、勧告書(様式第6号)により行うものとする。
(命令)
第9条 命令は、命令書(様式第7号)により行うものとする。
3 法第22条第13項の標識は、標識(様式第10号)とする。
(意見の聴取等)
第10条 法第22条第5項の規定による請求は、意見聴取請求書(様式第11号)により行うものとする。
3 法第22条第7項の規定による通知は、意見聴取通知書(様式第13号)により行うものとする。
4 聴取請求者又はその代理人は、やむを得ない事由により意見の聴取に出頭できないときは、意見の聴取の期日の前日までに、意見の聴取に出頭できない旨の届出書(様式第14号)により市長に届け出るものとする。
5 市長は、前項の届出があった場合において、期日に出頭できない事由がやむを得ないと認めるときは、意見の聴取の期日を延期することができる。
6 市長は、災害その他やむを得ない事由により、法第22条第7項の規定により通知及び公告をした期日又は場所において、意見の聴取が困難であると認めるときは、意見の聴取の期日を延期し、又は場所を変更することができる。
7 市長は、前2項の規定により意見の聴取の期日を延期し、又は場所を変更するときは、法第22条第7項の規定に準じて通知及び公告を行うものとする。
8 意見の聴取は、市長又は市長の指名した者が議長として執り行うものとする。
9 議長は、意見の聴取の秩序を維持するため、意見の聴取を妨害し、又はその秩序を乱す者に対して退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
10 議長は、聴取請求者又はその代理人が正当な理由なく意見の聴取の期日に出頭しない場合は、これらの者に対し改めて意見を述べる機会を与えることなく、意見の聴取を終結することができる。
11 意見の聴取に出頭した聴取請求者又はその代理人が、議長の質問に答弁せず、又は議長の許可なく退場したときは、前項の規定を準用する。
(代執行)
第11条 代執行をする場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第15号)により行うものとする。
2 行政代執行法第3条第2項の代執行令書は、代執行令書(様式第16号)とする。
3 行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第17号)とする。
(緊急安全措置)
第12条 条例第9条第1項の規定による緊急安全措置は、次のとおりとする。
(1) 近隣住民等に危険を知らせる看板の設置
(2) 急な倒壊等を防ぐための応急的な設備の設置
(3) 落下及び飛散を防止するネット並びにロープの設置
(4) その他市長が必要と認める措置
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第51号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。