○小林市お試し滞在支援事業補助金交付要綱

令和4年6月28日

告示第146号

(趣旨)

第1条 市は、移住を促進するため、市内での就業を目的として、住居若しくは仕事を探し、又は農林漁業従事者等からの研修を受ける活動を行う移住希望者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 本人や家族の意思に基づき、継続的に暮らす意思を持って市に転入(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をいう。)をし、かつ、市内に生活の拠点を置くことをいう。

(2) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業及び同条第3項に規定する簡易宿所営業(いずれも風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を除く。)の用に供する施設(市内に所在するものに限る。)をいう。

(3) 基本宿泊料金 宿泊施設に宿泊する際の利用料金(消費税及び地方消費税、入湯税、飲食料金、駐車場利用料金その他附帯する料金を除く。)をいう。

(補助対象活動)

第3条 補助金の交付の対象となる活動(以下「補助対象活動」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市内で住居を探す活動

(2) 市内で仕事を探す活動

(3) 市内で就業するために、市内の農林漁業従事者等から研修を受ける活動

(4) その他移住を目的とした活動であって、市長が認める活動

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市外に住所を有する者

(2) 移住の実現のために、市からの情報提供や協力支援を受ける意思がある者

(3) 補助対象活動を実施するために、市内の宿泊施設に宿泊し、連続して2日以上滞在する者

(補助金の種類等)

第5条 補助金の種類、交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、額及び交付回数は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象活動を開始する1週間前までに、小林市お試し滞在支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 申請者及び同行者の氏名及び住所を証する書類の写し

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 宿泊者名簿(様式第3号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、補助金及び市の移住支援策等に関する説明を市から受けなければならない。

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で補助金の交付の可否を決定し、小林市お試し滞在支援事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、その決定を受けた内容に変更があった場合は、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(活動の報告等)

第8条 補助決定者は、補助対象活動が完了したときは、当該完了した日から起算して14日を経過する日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、小林市お試し滞在支援事業補助金活動報告書兼宿泊証明書(様式第5号)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 宿泊補助金を受ける場合 宿泊費の領収書の写し

(2) レンタカー補助金を受ける場合 レンタカーの借上料の領収書の写し

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を審査した上で適正であると認めるときは、補助金の額を確定し、小林市お試し滞在支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により、補助決定者にその旨を通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助決定者は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、小林市お試し滞在支援事業補助金請求書(様式第7号)により、市長に補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助決定者に対し、補助金を交付するものとする。

(決定の取消し等)

第11条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、若しくは交付額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 第4条第3号又は第4号に掲げる者に該当しなくなったとき。

(3) 補助対象活動を行っていないと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すときは、補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、補助決定者にその旨を通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 前条の規定により補助金の返還の請求を受けた補助決定者は、市長が定める期限までに、補助金を返還しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第5条関係)

補助金の種類

補助対象経費

補助金の額

補助金の交付回数

宿泊補助金

補助対象者及び同行者(補助対象者に同行する配偶者及び子(いずれも市外に住所を有する者に限る。)であって、当該補助対象者とともに移住することが見込まれる者をいう。以下同じ。)が、補助対象活動を行うために市内に滞在した際に利用した、宿泊施設の基本宿泊料金

補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1泊当たり1人2,000円、かつ、1回の申請で6泊分(補助対象活動の内容に照らし、相当の理由があると市長が認める場合は、13泊分)を限度とする。

一の補助対象者(同行者を含む。)につき1年度当たり2回まで

レンタカー補助金

補助対象者及び同行者が、補助対象活動を行うために市内に滞在した際に利用した、レンタカーの借上料(消費税及び地方消費税並びに燃料費を除く。)

補助対象経費の実費(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1日当たり1組につき3,000円、かつ、1回の申請で7日分を限度とする。

一の補助対象者(同行者を含む。)につき1年度当たり2回まで

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小林市お試し滞在支援事業補助金交付要綱

令和4年6月28日 告示第146号

(令和4年6月28日施行)