○小林市学校給食物価高騰対策事業費補助金交付要綱
令和4年6月28日
告示第147号
(趣旨)
第1条 市は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、物価高騰に直面している小林市立小学校又は中学校に在籍している児童生徒の保護者の負担を軽減するため、市内の学校給食施設における学校給食会(以下「学校給食会」という。)に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、学校給食会が負担した経費であって、次の各号に掲げるものとする。
(1) 学校給食に要する経費のうち食材料費(物価高騰に伴い負担を要した部分に限る。)
(2) その他物価高騰に伴い負担を要した経費で、市長が必要と認めるもの
(申請の取下げの期日)
第3条 規則第7条第1項の規定による申請の取下げをすることができる期日は、交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第4条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(実績報告)
第5条 規則第13条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、補助事業完了後速やかにしなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。