○小林市結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和4年6月28日
告示第149号
(趣旨)
第1条 市は、婚姻に伴う新生活に要する経費の一部を補助することにより、地域における少子化対策の推進に資することを目的として、新規に婚姻した夫婦に対し、小林市結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 婚姻日 婚姻の届出をした日をいう。
(2) 初年度 婚姻日が属する年度をいう。ただし、婚姻日が1月1日から3月31日までの間にある場合は、婚姻日が属する年度又はその翌年度をいう。
(3) 継続年度 初年度の次の年度をいう。
(4) 新婚夫婦 初年度にある夫婦をいう。
(5) 継続補助対象夫婦 継続年度にある夫婦のうち初年度に第5条第2項の規定による承認を受けているものをいう。
(6) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体により、学生の修学及び生活のために貸与された資金をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する夫婦のうちいずれか一方のものとする。
(1) 新婚夫婦又は継続補助対象夫婦であること。
(2) 第5条第1項の規定による補助金の承認の申請をした日(以下「承認申請日」という。)において、前年(同日が1月から5月までの間にある場合は前々年)の夫婦の所得(所得証明書に記載された所得の額をいう。以下同じ。)を合算した額(以下「前年の世帯所得」という。)が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金の返還を現に行っている場合は、前年の世帯所得から前年中に支払った貸与型奨学金の返還額を控除した額が500万円未満であることとする。
(3) 婚姻日において、夫婦の双方の年齢が39歳以下であること。
(4) 承認申請日(継続補助対象夫婦にあっては第7条第1項の規定による補助金の交付の申請をした日)において、夫婦の双方又は一方が当該申請に係る住宅を生活の本拠とし、かつ、夫婦の双方が市の住民基本台帳に記録されており、その住所が当該住宅の所在地であること。
(5) 承認申請日において、夫婦の双方が前年度以前にこの補助金又は他の市町村(特別区を含む。)におけるこれに相当する補助金等を受けたことがある者でないこと。
(6) 夫婦の双方に市税等の滞納がないこと。
(7) 夫婦が属する世帯を構成する者に、小林市暴力団排除条例(平成23年小林市条例第25号)第2条第3号に規定する暴力団関係者がないこと。
(8) 次条に規定する補助対象経費について、市が実施する他の同様の補助金又は助成金の交付を受けていないこと。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる費用とする。
(1) 住宅取得費用 婚姻日から起算して1年前の日以後に婚姻を機に新たに取得した住宅の購入又は新築に要した費用(土地の取得、賃借等に要する費用、倉庫及び車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電の購入及び設置に係る費用を除く。)
(2) 住宅リフォーム費用 婚姻日から起算して1年前の日以後に婚姻を機に新たに実施した、住宅機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(倉庫及び車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電の購入及び設置に係る費用を除く。)
(3) 住宅賃借費用 婚姻を機に新たに契約した住宅の賃借に要した費用及び既に契約済みの住宅で婚姻日若しくは婚姻を機に同居を始めた日以後の住宅の賃借に要した費用のうち賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料(住宅の契約日から婚姻日又は同居を始めた日までの期間に係る賃料を除く。)
(4) 引越費用 引越業者又は運送業者への支払いに係る実費その他の婚姻に伴う引越しに係る費用
2 補助金の額は、補助対象経費のうち第7条第1項に規定する補助金の交付の申請をした日が属する年度中に支払った額を合計した額(同一の費用に対し、公的制度による家賃補助、勤務先から支給される住宅手当その他の助成金(以下「助成金等」という。)が支給されている場合は、当該助成金等の額に相当する額を除く。)とし、初年度にあっては30万円を、継続年度にあっては30万円から初年度に交付された補助金の額を除いた額を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の承認)
第5条 補助金の承認を受けようとする者(初年度にある者に限る。以下「承認申請者」という。)は、小林市結婚新生活支援事業補助金承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 承認申請者が属する世帯の全員の記載がある住民票の写し
(2) 戸籍謄本
(3) 承認申請者及びその配偶者に係る所得証明書又は所得課税証明書
(4) 承認申請者及びその配偶者に係る市税の完納証明書
(5) 貸与型奨学金の返還額が確認できる書類(貸与型奨学金の返還を現に行っている場合に限る。)
(6) 住宅の売買契約書、工事請負契約書その他の契約内容が確認できる書類(補助対象経費が住宅取得費用又は住宅リフォーム費用である場合に限る。)
(7) 住宅の賃貸借契約書の写し(補助対象経費が住宅賃借費用である場合に限る。)
(8) 引越費用の額が確認できる書類(補助対象経費に引越費用が含まれる場合に限る。)
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(2) 領収書その他支払った額が確認できる書類
(3) 住宅手当等支給額証明書(様式第6号)その他支給を受けた助成金等の額が確認できる書類(承認者又はその配偶者に対し助成金等が支給されている場合に限る。)
(4) 承認者が属する世帯の全員の記載がある住民票の写し
(5) 承認者及びその配偶者に係る市税の完納証明書
(6) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告等)
第9条 規則第13条第1項の規定による実績報告は、第7条第1項各号に掲げる書類の提出をもって代えるものとし、補助金の額の確定の通知は、規則第13条の2ただし書の規定により省略する。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、承認者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の承認又は交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命じるものとする。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の承認又は交付の決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(報告等)
第11条 市長は、必要があると認めたときは、承認者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 承認者は、報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年9月1日告示第180号―2)
この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第73号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第3条及び第4条の規定は、この告示の施行の日以後に承認される補助金について適用し、同日前に承認された補助金については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
4 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。
附則(令和6年3月29日告示第84号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。