○小林市原油・原材料高対策特別貸付利子補給補助金交付要綱

令和4年6月28日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に加え、原油価格・物価の高騰により、事業活動に支障が生じた市内の中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)が、経営の維持継続を図るため、宮崎県中小企業融資制度の原油・原材料高対策特別貸付(以下「特別貸付」という。)を利用した場合に、当該中小企業者に対し利子補給を行うことについて、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 特別貸付により令和4年10月31日までに事業資金の融資の実行を受けた中小企業者

(2) 特別貸付による事業資金の融資の実行を受けた時点で市内に住所を有する個人又は市内に本店を有する法人

(3) 第4条の規定による申請を行う時点で市内に事業所を有する者

(4) 他の市町村が行う特別貸付の利子補給に係る補助金の交付等を受けていない者

(5) 第4条の規定による申請を行うときまでに、納期の到来している市税等を完納している者

(補助の期間及び額)

第3条 補助の対象となる期間は、初回償還月(据置期間を含む。)から3年以内とし、補助金の額は、その期間に支払われた利子(延滞利息を除く。)の全額に相当する額とする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、毎年1月1日から12月31日までの間(融資を受けた初年度は、融資の実行を受けた日から12月31日までの間)に支払った特別貸付の利子の額(以下「申請対象額」という。)について、その翌年の3月末日までに、原油・原材料高対策特別貸付利子補給補助金申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 特別貸付の取扱金融機関が発行する支払証明等、申請対象額を証するもの

(2) 納期の到来している市税等の完納を証する書類

(補助金の交付の決定等)

第5条 この補助金は、精算払により交付するものとし、市長は、前条の規定による申請があった場合において、補助金を交付すべきものと決定したときは、原油・原材料高対策特別貸付利子補給補助金交付決定及び確定通知書(様式第2号)により、当該申請をした補助対象事業者にその旨を通知するものとする。

2 前項の規定による決定を受けた補助対象事業者(以下「補助決定事業者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、原油・原材料高対策特別貸付利子補給補助金請求書(様式第3号)により、市長に請求しなければならない。

(報告及び調査)

第6条 市長は、補助決定事業者に対し、必要に応じて報告若しくは関係書類の提出を求め、又は実地調査を行うことができる。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、補助決定事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 資金を目的以外に使用したとき。

(2) 宮崎県信用保証協会の代位弁済となったとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 事業を中止若しくは廃止し、又は事業に関する権利を譲渡したとき。

(5) その他市長が利子補給の目的を達成することができないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の取消しを受けた者に対して、当該利子補給を行わず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還その他必要な措置を命ずることができる。

(事業承継の特例等)

第8条 補助対象事業者に高齢、死亡その他の特別な理由があると市長が認めた場合において、当該補助対象事業者からその事業及び融資の弁済を承継した者は、事業承継届(様式第4号)の提出をもって第2条第1号及び第2号に該当するものとみなす。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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小林市原油・原材料高対策特別貸付利子補給補助金交付要綱

令和4年6月28日 告示第151号

(令和4年7月1日施行)