○小林市保健センター管理規則
令和4年9月30日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、公の施設に関する条例(平成18年小林市条例第76号)に定める小林市保健センター(以下「保健センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 保健センターでは、次に掲げる業務を行う。
(1) 母子保健に関する業務
(2) 健康増進に関する業務
(3) 地域医療及び地域保健に関する業務
(4) 感染症に関する業務
(5) 予防接種に関する業務
(6) 精神保健福祉に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(開館時間)
第3条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 保健センターの休館日は、小林市の休日を定める条例(平成18年小林市条例第2号)第2条第1項に規定する市の休日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時の開館日又は休館日を設けることができる。
(使用の制限)
第5条 保健センターは、第2条に規定する業務のほかには使用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。