○小林市一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付要綱

令和4年9月29日

告示第188号

(趣旨)

第1条 市は、所得の低い世帯や支援が必要な児童がいる世帯等(以下「低所得世帯等」という。)に対し、保護者の子育てに関する心理的・身体的負担を軽減することを目的とした小林市一時預かり利用者負担軽減事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助金の対象となる経費は、保育所、幼稚園、認定こども園及び地域型保育事業(以下「保育所等」という。)が実施する一時預かり事業(以下「一時預かり事業」という。)を利用した低所得世帯等の児童に係る次条に規定する対象者が支払うべき利用者負担額(1月当たり5回の利用を限度とする。)とする。

(対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、一時預かり事業を利用する児童の保護者(以下単に「保護者」という。)であって、一時預かり事業を利用した日(以下「一時預かり事業利用日」という。)時点において市内に住所があり、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 一時預かり事業利用日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合

(2) 前号に掲げる場合を除くほか、保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である場合

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について、地方税法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額(以下「市町村民税所得割合算額」という。)が77,101円未満である場合

(4) 前3号に掲げる場合を除くほか、小林市要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯その他市長が特に支援が必要と認めた世帯のうち、市長がその児童及び保護者の心身の状況、養育環境等を踏まえ、一時預かり事業の利用を促した者であって、一時預かり事業に係る利用者負担額を軽減することが適当であると認められる場合

(要件判定)

第4条 前条第2号及び第3号に規定する要件は、一時預かり事業利用日が4月又は5月の場合は前年度の、6月から翌年3月までの場合は当年度の市町村民税により判定する。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる対象者の要件に応じ、それぞれ当該各号に定める額と当該対象者が支払った利用者負担額を比較していずれか低い額とする。

(1) 第3条第1号に該当する者 児童1人当たり日額3,000円

(2) 第3条第2号に該当する者 児童1人当たり日額2,400円

(3) 第3条第3号に該当する者 児童1人当たり日額2,100円

(4) 第3条第4号に該当する者 児童1人当たり日額1,500円

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)が一時預かり事業を利用したときは、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 小林市一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(3) 領収書その他の利用実績及び利用者負担額が確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、申請者は、一時預かり事業を利用しようとする日までに、次に掲げる書類を市長に提出することにより、補助金の請求及び受領を一時預かり事業を利用した保育所等に代理させることができる。

(1) 小林市一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付申請書兼委任状(様式第3号)

(2) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(審査及び決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査した上で補助金の交付の可否を決定し、小林市一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査した上で交付の可否を決定し、小林市一時預かり利用者負担軽減事業補助金決定(却下)通知書(様式第5号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

3 申請者は、前項の規定による通知以後に第3条の要件に変更が生じたとき又は決定の有効期限に達したときは、改めて市長に前条第2項の規定による申請をしなければならない。

(実績報告等)

第8条 規則第13条第1項の規定による実績報告は、申請者が第6条第1項の規定による申請を行った場合には同項各号に掲げる書類の提出をもって、第6条第2項の規定による請求及び受領の代理をさせた場合には第10条各号に掲げる書類の提出をもって代えるものとし、補助金の額の確定の通知は、規則第13条の2ただし書の規定により省略する。

(補助金の交付)

第9条 市は、第7条第1項又は第2項の規定により補助金の交付決定をしたときは、速やかに申請者へ補助金の交付を行わなければならない。

(代理請求及び代理受領)

第10条 第6条第2項の規定により申請者に代わり補助金の請求及び受領を行おうとする保育所等は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 小林市一時預かり利用者負担軽減事業補助金請求書(様式第6号)

(2) 領収書の控えその他の利用実績及び利用者負担額が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の取消し)

第11条 市長は、第7条第1項及び第2項の規定による決定を受けた申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取り消した部分について既に補助金の交付がされているときは、期限を定めて返還を命じるものとする。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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小林市一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付要綱

令和4年9月29日 告示第188号

(令和4年9月29日施行)