○小林市西小林地区学校施設整備検討会議設置要綱

令和4年8月17日

教育委員会告示第13号

(設置)

第1条 老朽化した西小林地区の学校施設(西小林小学校、幸ヶ丘小学校及び西小林中学校をいう。以下同じ。)について、今後の整備の在り方を検討するため、小林市西小林地区学校施設整備検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会議は、次に掲げる事項を検討し、その結果を教育委員会に報告する。

(1) 西小林地区の学校施設の規模、機能等に関すること。

(2) 西小林地区の学校施設の整備の方法に関すること。

(3) その他西小林地区の学校施設の整備の在り方に関すること。

(組織)

第3条 検討会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、別表に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条の規定による報告の日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 検討会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、検討会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。

2 会長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

(会議録の作成等)

第7条 委員会は、会議の要旨について会議録を作成しなければならない。

2 前項の会議録は、小林市情報公開条例(平成18年小林市条例第10号)に基づき、適切に管理しなければならない。

(庶務)

第8条 検討会議の庶務は、学校教育課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行後最初の会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が行う。

(この告示の失効)

3 この告示は、第2条の規定による報告の日に、その効力を失う。

別表(第3条関係)

学識経験者

西小林地区の小中学校の校長

西小林地区の小中学校の保護者の代表

西小林地区の教育・保育施設の代表者

西小林地区の教育・保育施設の保護者の代表

西小林地区の地域団体の代表者

教育部長

その他会長が必要と認める者

小林市西小林地区学校施設整備検討会議設置要綱

令和4年8月17日 教育委員会告示第13号

(令和4年8月17日施行)